介護福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 社会の理解 問16
この過去問の解説 (3件)
生活保護制度に関する問題です。
生活保護の給付には、
金銭給付である
「葬祭扶助」「生活扶助」「住宅扶助」「生業扶助」「教育扶助」「出産扶助」
現物給付である
「医療扶助」「介護扶助」があります。
生活保護の申請は、原則として本人や親族からの申請が必要です。
生活保護法は、日本国憲法第25条の生存権に基づいています。
生活保護の担当者はケースワーカーですが、社会福祉主事任用資格が必要です。
生活保護費は、国が3/4・地方自治体が1/4を負担します。
介護・障害者福祉に関連する諸制度の中で、生活保護制度に関する理解を問われている問題です。
正答です。金銭給付とは金銭の給与や貸与によって保護を行うことです。現物給付とは医療・介護サービスの提供などで保護を行うことです。
誤答です。生活保護は、要保護者(本人)、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始されます(要保護者が緊迫した状態である時は申請がなくても必要な保護を行うこともできます)。これを申請保護の原則と呼びます。
誤答です。生活保護法は、日本国憲法第25条『生存権』の理念に基づき、国が困窮するすべての国民に対し、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限の生活を保障し、その自立を助長することを目的とした法律です。
誤答です。生活保護を担当する職員は、社会福祉主事任用資格が必要です。
誤答です。生活保護費は国が3/4、地方自治体が1/4を負担しています。
生活保護については4つの基本原理(国家責任・無差別平等・最低生活保障・保護の補足性)と4つの保護の原則(申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位)に基づき実施されます。
給付や保護施設の種類、近年の関連する法改正の内容も併せて覚えておくとよいでしょう。
正解1
1. 正答。生活保護の給付方法には、金銭が直接支給される金銭給付と、医療の給付や施設の利用、サービス提供など金銭以外の方法で給付する現物給付の2種類があります。
2. 誤り。生活保護を受給するためには、原則として、生活に困窮する方や、その扶養義務者ないし同居の親族が福祉事業所に申請することが必要です。また、弁護士が申請の代行業務を行っています。
3. 誤り。生活保護法は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
4. 誤り。社会福祉主事任用資格があれば対応することが可能です。
5. 誤り。保護費の負担は、国が3/4、地方自治体が1/4を負担します。
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