介護福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
社会の理解 問7

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問題

介護福祉士国家試験 第35回(令和4年度) 社会の理解 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「障害者総合支援法」の介護給付を利用するときに、利用者が最初に市町村に行う手続きとして、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 支給申請
  • 認定調査
  • 審査会の開催
  • 障害支援区分の認定
  • サービス等利用計画の作成

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この過去問の解説 (3件)

01

障害者総合支援法とは、「障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援に関する法律」の総称であり、障害者に対して必要な費用の給付及びローンのサポートを行います。

介護給付を利用するためには、居住地の市町村町窓口に申請を行い、障害支援区分の認定を受けます。

認定を受けた後、「サービス等利用区画案」を作成して市町村に提出し、市町村から支給決定を受けます。正答。介護給付を受けるためには、まず居住地の市町村町に支給申請を行います。

選択肢1. 支給申請

正答です。介護給付を受けるためには、まず居住地の市町村町に支給申請を行います。

選択肢2. 認定調査

誤りです。市町村に支給申請を行った後、認定調査員による訪問調査を受けます。これが認定調査にあたります。

選択肢3. 審査会の開催

誤りです。認定調査を受けた後、コンピューター判定による一次判定を行います。一次判定後に特記事項と医師の意見書を踏まえ、認定審査会による二次判定が行われます。

選択肢4. 障害支援区分の認定

誤りです。認定審査会の審査後に障害支援区分が認定されます。

選択肢5. サービス等利用計画の作成

誤りです。障害者認定区分が決定したのち、利用者に必要な支援を受けるためにサービス等利用計画の作成を行います。

まとめ

支援申請 → 認定調査 → 審査会の開催 → 障害支援区分の認定 →サービス等利用計画の作成 の手順で介護給付を受けることとなります。

障害者支援法だけではなく、介護保険での介護給付も同じ流れで行われます。

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02

介護給付とは、障害者総合支援法における障害福祉サービスのひとつです(もうひとつは訓練等給付)。具体的には居宅介護・重度訪問介護など9種類があります。この障害福祉サービスを利用する時の流れが理解できているかが問われています。

選択肢1. 支給申請

正答です。まずは、居住する市町村に申請を行います。

選択肢2. 認定調査

誤答です。認定調査とは、障害者総合支援法における障害支援区分や、介護保険法における要介護度の認定を行う時に、調査員が聞き取り調査などを行うことを指します。利用者が行う手続きを指す言葉ではありません。

選択肢3. 審査会の開催

誤答です。審査会は、障害者支援区分の二次判定機関です。コンピューターによって調査票と医師意見書の一次判定を行った後に、審査会による二次判定で調査票の特記事項なども加えて審査を行い、障害支援区分の認定を行います。

選択肢4. 障害支援区分の認定

誤答です。障害支援区分とは、障害の特性や心身の状態・支援の度合いなどを総合的に示す区分のことで、区分1から区分6(区分6が最重度)に分けられています。障害支援区分の認定とは、障害福祉サービス利用希望の申請を受け、市町村が行うものです。

選択肢5. サービス等利用計画の作成

誤答です。サービス等利用計画書は、障害福祉サービスの支給が決定されてから特定相談支援事業者が作成するものです。2012(H24)年からは、必要と判断された場合には支給を決定する前に、サービス等利用計画案を作成しその内容を勘案してから支給決定を行うこととなりました。

まとめ

介護給付の具体的なサービスとしては、

居宅介護(ホームヘルプサービス)  ・重度訪問介護  ・同行援護  

行動援護  ・療養介護  ・生活介護  ・短期入所(ショートステイ)

重度障害者等包括支援  ・施設入所支援

の9種類があります。覚えておくとよいでしょう。

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03

「障害者総合支援法」障害のある方が、日常生活や社会生活を営む上で必要な障害福祉サービスなどが定められた法律です。

対象者は、

①18歳以上で、身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)

②満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童

③難病患者

の方です。

選択肢1. 支給申請

〇:障害者総合支援法のサービスを利用したい場合、まず住んでいる市町村の窓口に申請します。選択肢は適切です。

選択肢2. 認定調査

×:介護給付のサービスを受ける場合は、障害支援区分認定調査を受けます。

市町村への申請後に、認定調査員による訪問調査や主治医意見書をもとにおこなわれます。

利用者が最初に市町村に行う手続きではありません。

選択肢は不適切です。

選択肢3. 審査会の開催

×:認定調査員による調査結果と、主治医の意見書をもとに、

コンピュータで判定される一次判定の後に、各市町村の審査会による二次判定が行われます。

利用者が最初に市町村に行う手続きではありません。

選択肢は不適切です。

選択肢4. 障害支援区分の認定

×:障害支援区分は、審査会の判定の結果をもとに、市町村により認定され、

申請者に通知されます。

利用者が最初に市町村に行う手続きではありません。

選択肢は不適切です。

選択肢5. サービス等利用計画の作成

×:相談支援のうち、計画相談支援として、福祉サービスの申請をするときに提出する「サービス等利用計画」を作成します。

利用者が最初に市町村に行う手続きではありません。

選択肢は不適切です。

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