介護福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
社会の理解 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

介護福祉士国家試験 第36回(令和5年度) 社会の理解 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉基礎構造改革に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 社会福祉法が社会福祉事業法に改正された。
  • 利用契約制度から措置制度に変更された。
  • サービス提供事業者は、社会福祉法人に限定された。
  • 障害福祉分野での制度改正は見送られた。
  • 判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

2000年(平成12年)に行われた社会福祉基礎構造改革では、少子高齢化や核家族化の増加、障がい者の自立と社会参加の進展などにより、社会福祉へのニーズが変化している事から、社会福祉サービスや制度を改革することを目的として行われました。

選択肢1. 社会福祉法が社会福祉事業法に改正された。

× 社会福祉事業法は昭和26年に制定されたもので、時代の変化に合わせて社会福祉基礎構造改革により改正されました。

選択肢2. 利用契約制度から措置制度に変更された。

× 社会福祉基礎構造改革により、逆の説明で措置制度から契約制度へ変更されました。

選択肢3. サービス提供事業者は、社会福祉法人に限定された。

× 社会福祉基礎構造改革により、社会福祉法人以外で、民間企業など社会福祉法人以外の参入を認めることが盛り込まれました。

選択肢4. 障害福祉分野での制度改正は見送られた。

× 社会福祉基礎構造改革により、障害者(児)生活支援相談事業など社会事業に必要な9事業が追加されました。

選択肢5. 判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された。

〇 地域福祉権利擁護制度とは、成年後見支援制度を補完する形で創設され、都道府県社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業(金銭管理、見守り、生活支援などが代表的)が実施されています。社会福祉基礎構造改革により措置制度から契約制度へと転換が図られました。

参考になった数43

02

社会福祉基礎構造改革は、福祉に関するニーズ拡大から、サービスの枠組みやその考え方を見直すためも1990年代の後半から行われた制度改革です。

2000年の社会福祉事業法から社会福祉法への改革、介護保険制度のスタート、2003年の障害者福祉における支援費制度の導入などはこの改革制度に伴い行なわれたものです。

選択肢1. 社会福祉法が社会福祉事業法に改正された。

不正解です。

2000年に社会福祉事業法が社会福祉法に改正されました。

この改革でサービス提供の仕組みが行政主体から利用者主体に変更されました。

選択肢2. 利用契約制度から措置制度に変更された。

不正解です。

2000年の社会福祉法の改正で、行政による措置制度は廃止されました。

選択肢3. サービス提供事業者は、社会福祉法人に限定された。

不正解です。

介護保険によるサービスの提供は、社会福祉法人に限定されていません。

選択肢4. 障害福祉分野での制度改正は見送られた。

不正解です。

2003年に施行された「支援費制度」や、2006年の「障害者自立支援法」の施行など、改革が進められています。

選択肢5. 判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された。

正解です。

地域福祉権利擁護事業は、福祉制度が措置から介護保険の契約へと移行する際に、認知症や障害などで一人では判断することが難しい方の権利を守るために創設されました。

参考になった数11