介護福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問14 (社会の理解 問8)

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問題

介護福祉士試験 第36回(令和5年度) 問14(社会の理解 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」に規定された移動に関する支援の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 移動支援については、介護給付費が支給される。
  • 行動援護は、周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。
  • 同行援護は、危険を回避できない知的障害者が利用する。
  • 重度訪問介護は、重度障害者の外出支援も行う。
  • 共同生活援助(グループホーム)は、地域で生活する障害者の外出支援を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

障害者総合支援法とは、障害福祉サービス向上を目的とした制度であり、障がいサービス給付と地域生活への移行をより充実させる目的で作られました。

選択肢1. 移動支援については、介護給付費が支給される。

× 介護給付費は在宅で障がい者を支援するための給付です。

選択肢2. 行動援護は、周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。

×
行動援護とは、利用者が行動する時に適切な危機回避ができないため、必要な支援を介助者が行う事で、知的障がい者だけでなく、精神障がい者も該当になります。また行動を援護するとは、移動中の介護、排せつ、食事介助など日常的生活支援が含まれます。よって選択肢は不適切です。

選択肢3. 同行援護は、危険を回避できない知的障害者が利用する。

× 同行援護とは重度の視覚障害(全盲またはほぼ全盲)により、移動に困難な方が対象となります。

選択肢4. 重度訪問介護は、重度障害者の外出支援も行う。

〇 重度訪問介護とは重度障害がある身体障がい者が対象であり、そのサービスの中に外出支援も含まれています。

選択肢5. 共同生活援助(グループホーム)は、地域で生活する障害者の外出支援を行う。

× 共同生活援助(グループホーム)へ入居中の方の外出支援は原則できませんが、外出自体は自由にできる事になっています。

参考になった数152

02

障害者総合支援法によるサービスの全体像は出題率が高くなっています。

特に自立支援給付は介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、相談支援などがありますが、更にそのうちの各サービスの名称と内容なども把握しておくようにしましょう。

選択肢1. 移動支援については、介護給付費が支給される。

不正解です。

移動支援は地域生活支援事業に分類されているサービスです。

屋外での移動が困難な障害者を対象として外出のための支援を行ないます。

選択肢2. 行動援護は、周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。

不正解です。

行動援護は知的障害や精神障害によって行動が困難で、常時介護を必要とする人を対象とした介護給付のうちのひとつです。

行動時の危険回避や移動支援を行ないます。

 

選択肢3. 同行援護は、危険を回避できない知的障害者が利用する。

不正解です。

同行援護は視覚障害によって移動が困難な人を対象として外出時に同行する介護給付のうちのひとつです。

移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行ないます。

選択肢4. 重度訪問介護は、重度障害者の外出支援も行う。

正解です。

重度訪問介護は介護給付のうちのひとつで、重度の肢体不自由者、知的障害者、精神障害者を対象に、居宅での入浴・排泄・食事などの介護をはじめ、外出時の移動支援を行ないます。

選択肢5. 共同生活援助(グループホーム)は、地域で生活する障害者の外出支援を行う。

不正解です。

共同生活援助(グループホーム)は住居で共同生活を営み、相談や入浴・排泄・食事の介助をおこなう訓練等給付のひとつです。

参考になった数39

03

障害者総合支援法は18歳以上の者で障害の種別(身体・知的・精神)に関係なく、必要に応じた支援を受けられる法律です。重度訪問介護などの日常生活支援に加え、就労支援や地域移行支援など、社会参加を促す法律であることを覚えておきましょう。

選択肢1. 移動支援については、介護給付費が支給される。

×

介護給付費は、要介護者が介護サービスを利用時に市町村などが介護事業者に対して支給する費用です。

 

移動支援とは、ガイドヘルパーが移動を困難とする者の外出を支援するサービスです。「社会参加」の促すサービスなので介護給付費は支給されません。

選択肢2. 行動援護は、周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。

×

行動支援は知的障害者や精神障害者で「行動に著しい困難がある者」が対象のサービスであり、視覚障害者が使用できるサービスは同行援護です。

選択肢3. 同行援護は、危険を回避できない知的障害者が利用する。

×

同行援護は視覚障害者で「移動に支障がある者」が対象のサービスであり、知的障害者や精神障害者が使用できるサービスは行動支援です

選択肢4. 重度訪問介護は、重度障害者の外出支援も行う。

重度訪問介護のサービス内容には以下の4つがあります。

 

・居宅における入浴や排せつ・食事など、生きるために必要な介助

・調理や洗濯・掃除など、家事全般

・その他、重度障害者の生活における援助

・外出時の移動介助(外出支援)

 

重度訪問介護は重度障害者の外出支援も行うため、この設問が適切です。

選択肢5. 共同生活援助(グループホーム)は、地域で生活する障害者の外出支援を行う。

×

グループホームは、高齢者が介護スタッフの介助などを受けながら、少人数で共同生活を送る介護施設です。障害者への外出の提供はガイドヘルパーです。

まとめ

行動援護は、周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。」や「同行援護は、危険を回避できない知的障害者が利用する。」のような引っかけ問題もあるので注意が必要です。障害者総合支援法の問題も介護福祉士の試験において良く出題されるので抑えておくと良いでしょう。

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