介護福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
障害の理解 問2
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問題
介護福祉士国家試験 第36回(令和5年度) 障害の理解 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
法定後見制度において、成年後見人等を選任する機関等として、正しいものを1つ選びなさい。
- 法務局
- 家庭裁判所
- 都道府県知事
- 市町村長
- 福祉事務所
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この過去問の解説 (3件)
01
成年後見制度に関する問題です。概要さえ分かっていれば正答できる問題です。
× 法務局とは、登記に関する事(不動産登記、法人登記など)、人権擁護事務に関する事を担います。役割が違うため選択肢は誤りです。
〇 家庭裁判所が成年後見人を選任します。なお、成年後見制度には課題があるため、2026年までに法律改正がされる予定です。
× 都道府県知事は成年後見人を選任する立場にありません。
× 市町村長は成年後見人を選任する立場にありません。市町村長は身寄りのない成年後見制度希望者に対して、市町村長の権限にて申し立てします。
× 福祉事務所は生活保護に関する相談・対応・支援します。役割が違うため選択肢は誤りです。
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02
法定後見制度とは、「病気や障害などの理由により自ら判断することが難しい方に対して、その方に代わって権利を擁護する方を選出する」制度のことです。
成年後見人等は個々の事案に応じて、家庭内裁判所が選出します。
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03
成年後見人は、認知症や障害などで判断能力が不十分となった人の代わりに、財産管理や契約、身の周りの手配などを行う人のことです。
判断能力があるうちに本人が選任する「任意後見制度」と判断能力が低下してから選任される「法定後見制度」があります。
ここでは、法定後見制度においての成年後見人の選任方法を問うものになっています。
不正解です。
法定後見制度においての法務局の役割は、成年後見登記制度の登記・証明になります。
正解です。
判断能力が低下することで、家庭内で発生する問題を解決するためという考えから、家庭裁判所が選任を担当するようになったと言われています。
不正解です。
都道府県知事は成年後見人を選任しません。
不正解です。
市町村長は成年後見人を選任しません。
成年後見制度の利用が必要な状況でありながら、家族などが申立を行うことが難しい場合には、市町村長が申し立てすることができます。
不正解です。
福祉事務所は成年後見制度に関する相談業務などを行っています。
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