介護福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問55 (障害の理解 問7)
問題文
Dさん(36歳、女性、療育手帳所持)は、一人暮らしをしながら地域の作業所に通っている。
身の回りのことはほとんど自分でできるが、お金の計算、特に計画的にお金を使うのが苦手だった。
そこで、社会福祉協議会の生活支援員と一緒に銀行へ行って、1週間ごとにお金をおろして生活するようになった。
小遣い帳に記録をするようにアドバイスを受けて、お金を計画的に使うことができるようになった。
次のうち、Dさんが活用した支援を実施する事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。
身の回りのことはほとんど自分でできるが、お金の計算、特に計画的にお金を使うのが苦手だった。
そこで、社会福祉協議会の生活支援員と一緒に銀行へ行って、1週間ごとにお金をおろして生活するようになった。
小遣い帳に記録をするようにアドバイスを受けて、お金を計画的に使うことができるようになった。
次のうち、Dさんが活用した支援を実施する事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
介護福祉士国家試験 第36回(令和5年度) 問55(障害の理解 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
Dさん(36歳、女性、療育手帳所持)は、一人暮らしをしながら地域の作業所に通っている。
身の回りのことはほとんど自分でできるが、お金の計算、特に計画的にお金を使うのが苦手だった。
そこで、社会福祉協議会の生活支援員と一緒に銀行へ行って、1週間ごとにお金をおろして生活するようになった。
小遣い帳に記録をするようにアドバイスを受けて、お金を計画的に使うことができるようになった。
次のうち、Dさんが活用した支援を実施する事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。
身の回りのことはほとんど自分でできるが、お金の計算、特に計画的にお金を使うのが苦手だった。
そこで、社会福祉協議会の生活支援員と一緒に銀行へ行って、1週間ごとにお金をおろして生活するようになった。
小遣い帳に記録をするようにアドバイスを受けて、お金を計画的に使うことができるようになった。
次のうち、Dさんが活用した支援を実施する事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 障害者相談支援事業
- 自立生活援助事業
- 日常生活自立支援事業
- 成年後見制度利用支援事業
- 日常生活用具給付等事業
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題でのポイントは「日常的な金銭管理」をサポートしているというところです。
また、社会福祉協議会の生活支援員がサポートしていることもヒントになります。
障害を持つ方が福祉サービスを有効的に利用できるように情報の提供や利用支援したりするのが障害者相談支援事業所になるため不正解です。
自立生活援助事業の主な支援内容は、定期的に利用者の居宅に訪問することで、心身状況や日常生活全般について把握し、必要に応じて情報提供や支援、医療などとの連携調整などを行うことになるため不正解です。
正解です。
判断能力が低下した人が福祉サービスを円滑に利用できるように支援するとともに、日常生活における金銭管理などに関する相談を受ける特徴があります。
社会福祉協議会が事業主体です。
社会福祉協議会の生活支援員がサポートしていることからも、こちらが正解ということがわかります。
成年後見制度利用支援事業は、認知症高齢者や知的障害者など自己判断力が低下した人が財産管理や福祉サービス契約などを後見人の支援が受けられるようにする制度になります。
障害者が自立した日常生活を送れるよう必要な用具を給付したり貸し出したり、公費で助成する事業であるため間違いです。
軽い認知症や知的障害、精神障害などにより一人ではできない日常的金銭管理をサポートできるのは、社会福祉協議会が提供する日常生活自立支援事業ということを覚えておきましょう。
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02
療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された方に交付されるものとなっています。
不正解です。
障害者相談事業は、障害者本人やその家族から相談を受けて福祉サービスを受ける手続きや情報提供、助言を行ったりするものです。
不正解です。
自立生活援助事業は定期的な巡回や通報を受けて訪問したり、医療機関等との連絡調整など生活する上での環境整備に必要な援助が行われます。
正解です。
日常生活自立支援事業は福祉サービスを利用する際の手続きや契約、預金の出し入れ、生活に必要な支払いの手続き、年金・預金通帳などの書類の管理などが行われるため適切です。
不正解です。
成年後見制度は日常的に使うお金の管理というよりも財産管理や福祉施設利用などに関する契約といった法律行為を援助するものです。成年後見制度利用支援事業は、この制度を本人に代わって申し立てや、それにかかる費用の助成をする事業になります。
不正解です。
日常生活用具給付等事業は日常生活に必要な福祉用具の購入またはレンタルを公費で助成する事業になります。
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03
知的精神面のハンディキャップや認知症などによって、
適切な金銭管理に援助が必要な場合には、
主に下記の2つの制度が利用されます。
・日常生活自立支援事業(旧称:地域福祉権利擁護事業)
→社会福祉協議会が主体で面接を通して実施を判断
・成年後見制度
→家庭裁判所の審判によって実施を判断
→後見、補佐、補助の3類型がある
これがわかっていれば正答できる問題です。
間違いです。
障害者相談支援事業は、
指定障害者相談支援事業所が行うもので
社会福祉協議会が行うものではありません。
また、障害者相談支援事業は
一般相談や情報提供をするものであり
そこに金銭管理は含まれません。
間違いです。
自立生活援助事業は、入所施設、グループホームや病院などを
退所退院した障害者を対象に、おおむね1年間を上限に、
定期訪問や随時対応を行うものです。
尚、障害者が入所施設などから対処して地域生活をする流れは
『地域移行支援』:住宅の確保やその他支援など
↓
『自立生活援助事業』
↓
『地域定着支援』:単身生活の障害者との連絡体制、緊急訪問など
となるのが一般的です。
正解です。
設問で、社会福祉協議会が主体となっていることが
読み取れます。
間違いです。
金銭面の管理をする点で
日常生活自立支援事業と共通点がありますが、
設問で、社会福祉協議会が主体となっていることが
読み取れます。
間違いです。
日常生活用具給付等事業は、
障害者の方の福祉用具、介護訓練用具などの
購入作成費用を補助するもので、
設問ではそれを想定させる記述はありません。
解説の冒頭で示しているように、
日常生活自立支援事業と成年後見制度の区別を
つけられるようにしましょう。
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