介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問7 (社会の理解 問1)

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問題

介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問7(社会の理解 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 収益事業は禁止されている。
  • 所轄庁は内閣府である。
  • 設立時に所轄庁の認可は不要である。
  • 評議員会を置く必要がある。
  • 解散は禁止されている。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は「評議員会を置く必要がある」です。

社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて運営される公共性の高い非営利組織です。


「公益性が高いからこそ、きちんと運営のチェック機能が必要だよね」という考え方のもと、平成28年の法改正でいろいろと制度が見直されました。

その中でも大きな変更のひとつが、評議員会の設置が義務づけられたことです。


評議員会は、理事会の決定をただ追認するのではなく、しっかりと中立の立場から確認・承認する役割があります。
いわば、「法人を外からも中からも健全に見守る目」として機能する存在なんですね。

選択肢1. 収益事業は禁止されている。

社会福祉法人も、本来の事業に支障がなければ収益事業を行うことができます
ただし、得た利益は福祉サービスの充実などに適切に使われることが前提です。

選択肢2. 所轄庁は内閣府である。

所轄庁は原則として、都道府県知事または市町村長です。
内閣府が所轄することはありません。

選択肢3. 設立時に所轄庁の認可は不要である。

社会福祉法人の設立には、所轄庁の認可が必要です
これは法律で定められており、認可なしでは法人として成立しません。

選択肢4. 評議員会を置く必要がある。

正解
すべての社会福祉法人に、評議員会の設置が義務づけられています
法人の重要な意思決定に関わる機関であり、運営の透明性を保つためにも欠かせない存在です。

選択肢5. 解散は禁止されている。

社会福祉法人も、法律に定められた手続きに従えば解散することができます
ただし、残った財産の扱いなどには厳しいルールがあるので、勝手に終わりにすることはできません。

まとめ

この分野では、「公的=制限されている」「非営利=お金を稼いではいけない」という先入観が、意外と迷いやすいポイントになりがちです。


特に、評議員会の設置義務は法改正以降の重要ポイントなので、しっかり押さえておきましょう。

 

迷ったときは、「法人の運営ルールに関する話かどうか?」という視点で選ぶと、正解にたどりやすくなりますよ。

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