介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問7 (社会の理解 問1)
問題文
社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
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問題
介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問7(社会の理解 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 収益事業は禁止されている。
- 所轄庁は内閣府である。
- 設立時に所轄庁の認可は不要である。
- 評議員会を置く必要がある。
- 解散は禁止されている。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は「評議員会を置く必要がある」です。
社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて運営される公共性の高い非営利組織です。
「公益性が高いからこそ、きちんと運営のチェック機能が必要だよね」という考え方のもと、平成28年の法改正でいろいろと制度が見直されました。
その中でも大きな変更のひとつが、評議員会の設置が義務づけられたことです。
評議員会は、理事会の決定をただ追認するのではなく、しっかりと中立の立場から確認・承認する役割があります。
いわば、「法人を外からも中からも健全に見守る目」として機能する存在なんですね。
社会福祉法人も、本来の事業に支障がなければ収益事業を行うことができます。
ただし、得た利益は福祉サービスの充実などに適切に使われることが前提です。
所轄庁は原則として、都道府県知事または市町村長です。
内閣府が所轄することはありません。
社会福祉法人の設立には、所轄庁の認可が必要です。
これは法律で定められており、認可なしでは法人として成立しません。
正解。
すべての社会福祉法人に、評議員会の設置が義務づけられています。
法人の重要な意思決定に関わる機関であり、運営の透明性を保つためにも欠かせない存在です。
社会福祉法人も、法律に定められた手続きに従えば解散することができます。
ただし、残った財産の扱いなどには厳しいルールがあるので、勝手に終わりにすることはできません。
この分野では、「公的=制限されている」「非営利=お金を稼いではいけない」という先入観が、意外と迷いやすいポイントになりがちです。
特に、評議員会の設置義務は法改正以降の重要ポイントなので、しっかり押さえておきましょう。
迷ったときは、「法人の運営ルールに関する話かどうか?」という視点で選ぶと、正解にたどりやすくなりますよ。
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