介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問13 (社会の理解 問7)
問題文
介護保険制度に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問13(社会の理解 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 第1号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。
- 第1号被保険者の保険料は、全国一律である。
- 第2号被保険者の保険料は、年金保険の保険料と合わせて徴収される。
- 財源には、第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。
- 介護保険サービスの利用者負担割合は、一律、1割である。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「財源には、第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる」です。
介護保険制度は、65歳以上と40~64歳の人たちが保険料を納める仕組みになっており、その保険料と税金によって支えられています。
つまり、第1号・第2号どちらの被保険者の保険料も、制度の大切な財源として組み込まれているということです。
税金は国や都道府県、市町村がそれぞれの割合で負担していて、公費と保険料が半分ずつのイメージをもつとわかりやすくなります。
財源構成の基本をしっかり押さえておきたいですね。
実際に保険料を徴収するのは、都道府県ではなく市区町村です。
第1号被保険者にとっての保険者は市区町村であることを、ぜひ覚えておいてください。
保険料は、各市区町村が独自に設定しています。
そのため、地域によって金額に差が出るのが実情です。
一律ではないことを混同しないようにしましょう。
第2号被保険者(40~64歳)の保険料は、医療保険料と一緒に徴収されます。
「年金」という言葉に引っ張られやすいので、注意が必要です。
正解。
介護保険制度は、公費(税金)と両方の保険料で支えられていることを思い出せれば、自信をもって選べたのではないでしょうか。
利用者負担は現在、所得に応じて1〜3割に分かれています。
以前は一律1割だった時期もありましたが、今は制度が変わってきている点に注意が必要ですね。
この問題で問われているのは、「制度の根っこを理解しているかどうか」です。
特に間違いやすいのが、「徴収するのはどこか」「保険料は全国一律か」「何と合わせて徴収されるか」といった部分です。
こうした「制度のしくみ」を、具体的なイメージと結びつけて整理しておくと、応用問題にも対応できるようになります。
受験のときは、こうした細かいひっかけが紛れている選択肢に対して、「あれ?これは本当に今の制度に合ってる?」と立ち止まって考える余裕をもてると安心です。
慌てずに、ひとつひとつの文章を読み解く力を育てていきましょう。
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02
介護保険制度の重要点を抑えておきましょう。
保険者:市町村および特別区
被保険者:第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
【要介護認定等】
要介護状態区分・・・要介護1~5
要支援状態区分・・・要支援1~2
【保険料徴収】
第1号被保険者
特別徴収・・・年金から天引きして市町村に納付。
普通徴収・・・直接市町村に納付。
第2号被保険者
加入している医療保険者が医療保険料と一体的に徴収。
●給付種類
介護給付・・・要介護認定された被保険者が対象。
予防給付・・・要支援認定された被保険者が対象。
市町村特別給付・・・保険者である市町村が独自に行う給付。
●利用者負担
1~3割の利用者負担(所得により認定される)。
×:市町村により徴収されるため適切ではありません。
×:1〜3割負担と所得により異なるため、適切ではありません。
×:医療保険と合わせて徴収されます。
⚪︎:第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の2種類があります。
×:1〜3割負担と所得により異なるため、適切ではありません。
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