介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問14 (社会の理解 問8)

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問題

介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問14(社会の理解 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は、2.5%である。
  • 精神障害者は、法定雇用率の対象から除外されている。
  • 2024年度(令和6年度)に、障害者の雇用義務が生じるのは、従業員101人以上の事業主である。
  • 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。
  • 2024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は、2023年度(令和5年度)以前と同じである。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解「2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は、2.5%である。」です。

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」は、障害のある方が社会の一員として能力を発揮できるよう、企業に障害者の雇用を促すことを目的としています。

この法律では、一定規模以上の企業に対し「法定雇用率」以上の障害者を雇う義務が課されています。

 

法定雇用率は社会の状況に応じて見直されており、2024年4月からは2.3%から2.5%に引き上げられました。
さらに、2026年7月には2.7%へ引き上げ予定とされています。

 

介護福祉士としては、障害者の就労支援や社会参加を支える視点が求められます。
法定雇用率の変化は頻出ポイントなので、年度・割合・改正の流れを正確に覚えておきましょう。

選択肢1. 2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は、2.5%である。

正解。

厚生労働省の発表により、2024年(令和6年)4月1日から、民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%へ引き上げられました。
この改正に伴い、障害者の雇用義務が生じる企業の対象も、従業員43.5人以上から40.0人以上へと拡大されています。

これは、より多くの企業で障害者の雇用が促進されるようにするための重要な変更点です。
 

数字の変化とその背景に着目して覚えておくと安心ですよ。

選択肢2. 精神障害者は、法定雇用率の対象から除外されている。

精神障害のある方は、2018年(平成30年)4月1日から、法定雇用率の算定対象に加わりました。

これにより、従来の身体障害者や知的障害者に加え、精神障害者も企業の雇用義務の対象とされています。

この変更は、精神障害のある方の就労機会を広げ、社会参加を後押しする大きな一歩となりました。
 

対象の範囲がいつ・どのように広がったかを押さえておきましょう。

選択肢3. 2024年度(令和6年度)に、障害者の雇用義務が生じるのは、従業員101人以上の事業主である。

2024年(令和6年)4月1日からは、民間企業の法定雇用率が2.5%になったため、従業員数が40.0人以上の事業主には、障害者を1人以上雇用する義務が発生します。

なぜなら、40人 × 2.5%=1人となり、この計算が法定雇用義務の基準になるからです。

 

「何人以上の事業主が対象か」「計算根拠は何か」という視点で覚えておくと、試験でも迷いにくくなりますよ。

選択肢4. 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。

2024年(令和6年)4月1日からは、法定雇用率の算定対象がさらに広がりました。
これまでの「週20時間以上勤務する障害者」に加えて、週10時間以上20時間未満勤務の重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者も、0.5人としてカウントされるようになったのです。

 

これは、長時間の勤務が難しい方にも就労のチャンスを広げるための大切な見直しです。


「対象となる障害の種類」や「0.5人としてカウント」という表現に注目して選ぶと、間違いを防げますよ。

選択肢5. 2024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は、2023年度(令和5年度)以前と同じである。

2024年度(令和6年度)の障害者雇用に関する助成制度には、いくつかの大きな変更があります。

 

たとえば、週10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主への「特例給付金」は廃止されました。

その一方で、新たな助成金制度の創設や、障害者雇用調整金・報奨金の支給額の見直しなどが行われています。

 

つまり、2023年度以前と内容が大きく異なっているため、過去の情報に頼りすぎず、最新の制度を確認する姿勢がとても大切です。


試験でも「制度改正」を問う問題が増えているので、こうした変更点は押さえておきましょう。

まとめ

この問題では、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」2024年(令和6年)の改正点が正確に理解できているかが問われています。

 

主なポイントは次のとおりです

 ・法定雇用率は、2024年4月から2.5%に引き上げられました。

 ・対象となる障害者には、身体・知的・精神のすべてが含まれます。

 ・雇用義務の企業規模は、従業員40人以上に拡大されました。

 ・週10~20時間勤務の一部障害者は、0.5人分として算定されます。

 ・助成制度は、給付金の廃止や新設・拡充などの見直しが進んでいます。

 

これらは、試験によく出題されるだけでなく、現場での就労支援や社会参加の支援にも直結する重要な知識です。

常に最新の制度改正を把握しておく意識を大切にしましょう。

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