介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問15 (社会の理解 問9)

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問題

介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問15(社会の理解 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。
  • 短期入所は介護給付の1つである。
  • 地域生活支援事業は、国が実施主体である。
  • 自立支援給付は応益負担である。
  • 行動援護は訓練等給付の1つである。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は「短期入所は介護給付の1つである」です。

 

障害者総合支援法のサービスは、大きく「自立支援給付」「地域生活支援事業」に分かれています。


このうち「短期入所」は、自立支援給付の中の「介護給付」に位置づけられているサービスです。
短期入所は、在宅での介護が一時的に難しいときや、家族の休息(レスパイト)を目的として利用されます。

制度の分類をしっかり整理しておくことが大切ですね。

選択肢1. 介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。

介護給付を受けるには、障害支援区分の認定が必要となります。
どのくらいの支援が求められているかを、客観的に評価するための基準として用いられるため、認定は省略できません。

選択肢2. 短期入所は介護給付の1つである。

正解
短期入所は、本人の心身状態や家庭の事情などに応じて、施設で短期間の生活支援を受けられるサービスとして提供されています。

自宅での生活を続けるための大切な支援の一つです。

選択肢3. 地域生活支援事業は、国が実施主体である。

地域生活支援事業を実際に運営するのは、市町村が中心となる自治体単位です。
国は制度設計や財政的な支援を行いますが、現場での実施は市町村が担っています。

選択肢4. 自立支援給付は応益負担である。

原則として、自立支援給付は「応能負担」、つまり所得に応じた負担となっています。
「応益負担」と書かれていたら、ひっかけの可能性があると考えたほうが良いでしょう。

選択肢5. 行動援護は訓練等給付の1つである。

行動援護は、介護給付に該当する支援です。
特に、著しい行動上の困難がある方に対して、外出時などに必要な支援を提供するためのサービスとして位置づけられています。

まとめ

この問題では、障害者総合支援法の「サービスの種類」と「分類の違い」を正確に理解しているかが問われています。


特に、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」のどちらに属するかや、介護給付と訓練等給付の区別は、よく出題されるポイントです。

 

また、負担のしくみや実施主体の違いなど、似たような言葉でも意味が異なるものが多いため、文面だけで判断せず、制度全体のつながりを意識しながら読み取る力が大切です。

少しずつでもいいので、「なぜこの分類になるのか?」を自分の言葉で説明できるようにしてみてくださいね。

それが本番での確かな力になりますよ。

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