介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問15 (社会の理解 問9)
問題文
「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問15(社会の理解 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。
- 短期入所は介護給付の1つである。
- 地域生活支援事業は、国が実施主体である。
- 自立支援給付は応益負担である。
- 行動援護は訓練等給付の1つである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正解は「短期入所は介護給付の1つである」です。
障害者総合支援法のサービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分かれています。
このうち「短期入所」は、自立支援給付の中の「介護給付」に位置づけられているサービスです。
短期入所は、在宅での介護が一時的に難しいときや、家族の休息(レスパイト)を目的として利用されます。
制度の分類をしっかり整理しておくことが大切ですね。
介護給付を受けるには、障害支援区分の認定が必要となります。
どのくらいの支援が求められているかを、客観的に評価するための基準として用いられるため、認定は省略できません。
正解。
短期入所は、本人の心身状態や家庭の事情などに応じて、施設で短期間の生活支援を受けられるサービスとして提供されています。
自宅での生活を続けるための大切な支援の一つです。
地域生活支援事業を実際に運営するのは、市町村が中心となる自治体単位です。
国は制度設計や財政的な支援を行いますが、現場での実施は市町村が担っています。
原則として、自立支援給付は「応能負担」、つまり所得に応じた負担となっています。
「応益負担」と書かれていたら、ひっかけの可能性があると考えたほうが良いでしょう。
行動援護は、介護給付に該当する支援です。
特に、著しい行動上の困難がある方に対して、外出時などに必要な支援を提供するためのサービスとして位置づけられています。
この問題では、障害者総合支援法の「サービスの種類」と「分類の違い」を正確に理解しているかが問われています。
特に、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」のどちらに属するかや、介護給付と訓練等給付の区別は、よく出題されるポイントです。
また、負担のしくみや実施主体の違いなど、似たような言葉でも意味が異なるものが多いため、文面だけで判断せず、制度全体のつながりを意識しながら読み取る力が大切です。
少しずつでもいいので、「なぜこの分類になるのか?」を自分の言葉で説明できるようにしてみてくださいね。
それが本番での確かな力になりますよ。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
第37回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問16)へ