介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問16 (社会の理解 問10)

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問題

介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問16(社会の理解 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

障害児支援に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • サービスを受けるには、療育手帳の取得が必要である。
  • 放課後等デイサービスは、子ども・子育て支援法に基づく支援である。
  • 障害児通所支援の利用には、障害児支援利用計画の作成は不要である。
  • 障害児入所支援は、すべての市町村が実施主体である。
  • 保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は「保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う」です。

 

「障害児支援」は、障害のある子どもたちが、その年齢や発達段階に応じた適切な支援を受けながら、地域社会で安心して生活し、成長していくための大切なサービスです。

この分野では、「障害者総合支援法」とは別に「児童福祉法」に基づくサービスが中心となるんですよ。

 

特に、保育所等訪問支援がどのような役割を持つサービスなのかを理解しておくことは重要です。

このサービスは、子どもたちが集団生活の中で直面する困難を軽減し、より良い社会性を育むための専門的なサポートを提供するものなんですね。

選択肢1. サービスを受けるには、療育手帳の取得が必要である。

障害児支援の利用には、療育手帳の有無は関係ありません。
必要なのは、市町村による障害児支援の「支給決定」であり、手帳は手続きの条件にはなっていないのです。

選択肢2. 放課後等デイサービスは、子ども・子育て支援法に基づく支援である。

このサービスは「児童福祉法」に基づいて実施されています。

障害のある学齢期の子どもたちが、学校が終わった後や長いお休みの期間中に利用できるサービスですね。
名前に「子ども」が入っているからといって、子ども・子育て支援法と結びつけてしまうのはよくある誤解ですね。

選択肢3. 障害児通所支援の利用には、障害児支援利用計画の作成は不要である。

障害児通所支援を利用する際には、障害児支援利用計画の作成が必要です。
これは、サービスが子どもや家庭の希望に沿ったものとなるよう、ケアマネジメントに相当する計画として重要な役割を果たします。

選択肢4. 障害児入所支援は、すべての市町村が実施主体である。

入所系サービスの一部は、都道府県が実施主体となる場合もあります。
実施責任が市町村に限られているわけではないことを押さえておきましょう。

選択肢5. 保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。

正解。

この支援では、子どもが集団生活の中で自信を持って過ごせるように、環境調整や関わり方へのアドバイスが行われます。
「地域で育てる支援」の一環として、とても意義深い取り組みといえます。

まとめ

この問題では、「どの法律に基づいて、どのような支援が、どんな対象に提供されるのか」を見極める力が求められます。
 

特に保育所等訪問支援のように、名称だけでは内容がイメージしにくいサービスについては、その役割をしっかり把握しておきましょう。

 

障害児支援サービスの多くは、「障害者総合支援法」ではなく「児童福祉法」に基づいています。

この違いはぜひ押さえておいてくださいね。

 

制度の全体像に触れていく中で、言葉だけにとらわれず、その背景や現場の姿も想像してみることが大切です。

用語の暗記ではなく、「誰のために、どんな支援をしているのか?」と考えながら学ぶと、自然と知識が自分のものになっていきますよ。

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