介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問17 (社会の理解 問11)

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問題

介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問17(社会の理解 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、サービス付き高齢者向け住宅に関するものとして、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「高齢者住まい法」とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のことである。
  • 「高齢者住まい法」に基づく、高齢者のための住まいである。
  • 65歳以上の者が、市町村の措置によって入居する。
  • 認知症高齢者を対象とした、共同生活の住居である。
  • 食事サービスの提供が義務づけられている。
  • 介護サービスの提供が義務づけられている。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は「『高齢者住まい法』に基づく、高齢者のための住まいである」です。

 

サービス付き高齢者向け住宅、通称「サ高住」は、高齢者の方が安心して暮らせる住まいの一つとして、最近とても増えているのをご存じでしょうか。

この住まいは、ただの部屋というだけでなく、安否確認や生活相談サービスがついてくるのが大きな特徴なんですよ。

 

この問題では、サ高住がどんな法律に基づいていて、どんなサービスを受けられるのかを理解しているかがポイントになります。

「高齢者住まい法」(正式名称は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」)に基づいて登録されているという点は、サ高住の一番基本的なところなので、しっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 「高齢者住まい法」に基づく、高齢者のための住まいである。

正解。

サ高住はまさにこの法律のもとで登録され、運営されます。

介護施設とは異なり、自立した生活を基本としながらも、見守りがある点が特徴です。

選択肢2. 65歳以上の者が、市町村の措置によって入居する。

サ高住は、本人の意思で契約し入居する民間の住宅であり、市町村の「措置」によって入所が決まるわけではありません。
 

措置入所が適用されるのは、たとえば養護老人ホームのように、老人福祉法に基づいて設置された福祉施設です。

市町村が生活上の困難などを判断し、公的に入所させる形をとります。

 

一方、サ高住は「高齢者住まい法」に基づく住宅であり、契約によって利用が成立します。
この点は、介護保険施設とも異なり、あくまで民間の賃貸住宅に近い存在として理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. 認知症高齢者を対象とした、共同生活の住居である。

この説明は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に当てはまります。
サ高住では、認知症の有無に関係なく、基本的に個室で生活する仕組みです。

選択肢4. 食事サービスの提供が義務づけられている。

食事サービスは提供されることもありますが、義務ではありません。
入居者が選択して利用するもので、絶対に用意されているわけではないのです。

選択肢5. 介護サービスの提供が義務づけられている。

サ高住そのものが介護施設ではないため、介護サービスは必要に応じて外部と契約する形になります。
施設のように常に介護が提供される場所ではない、という点が大きな違いです。

まとめ

サ高住は「施設」ではなく、住まいです。
ですから、そこに暮らす高齢者は、必要なサービスを自分で選びながら生活を組み立てていくことになります。
 

つい「高齢者が暮らす場所=介護付き」と思い込んでしまいがちですが、サ高住はあくまでも自立を前提とした生活の場です。
安否確認と生活相談の提供が義務で、それ以外は選択制という点を意識しておくと、他のサービスとの違いがはっきりしてきますよ。

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