大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問
令和4年度(2022年度)本試験
問44 (日本史B(第2問) 問4)
問題文
リツさんは、先生から、日本古代の法に規定された内容の具体例として、税に関わる条文の一部を紹介してもらった。次の文章Ⅰ~Ⅲは、それぞれ憲法十七条・養老令・延喜式のいずれかの一部である。法整備の過程を考えて、古いものから年代順に正しく配列したものを、後のうちから一つ選べ。
Ⅰ 凡(およ)そ調の絹・絁(あしぎぬ)・糸・綿(わた)・布は、並びに郷土の所出に随(したが)えよ。
Ⅱ 国司・国造、百姓に斂(おさめと)る(注1)ことなかれ。国に二(ふたり)の君なし、民に両(ふたり)の主なし。
Ⅲ 凡そ諸国の調・庸の米・塩は、令条の期(注2)の後、七箇月の内に納め訖(お)えよ。
(注1)斂る:税をとる。
(注2)期:期限。調・庸の納入期限は、都からの距離によって定められていた。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問44(日本史B(第2問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
リツさんは、先生から、日本古代の法に規定された内容の具体例として、税に関わる条文の一部を紹介してもらった。次の文章Ⅰ~Ⅲは、それぞれ憲法十七条・養老令・延喜式のいずれかの一部である。法整備の過程を考えて、古いものから年代順に正しく配列したものを、後のうちから一つ選べ。
Ⅰ 凡(およ)そ調の絹・絁(あしぎぬ)・糸・綿(わた)・布は、並びに郷土の所出に随(したが)えよ。
Ⅱ 国司・国造、百姓に斂(おさめと)る(注1)ことなかれ。国に二(ふたり)の君なし、民に両(ふたり)の主なし。
Ⅲ 凡そ諸国の調・庸の米・塩は、令条の期(注2)の後、七箇月の内に納め訖(お)えよ。
(注1)斂る:税をとる。
(注2)期:期限。調・庸の納入期限は、都からの距離によって定められていた。

- Ⅰ ― Ⅱ ― Ⅲ
- Ⅰ ― Ⅲ ― Ⅱ
- Ⅱ ― Ⅰ ― Ⅲ
- Ⅱ ― Ⅲ ― Ⅰ
- Ⅲ ― Ⅰ ― Ⅱ
- Ⅲ ― Ⅱ ― Ⅰ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
日本古代の法整備は、中国から学びながら徐々に整えられていきました。
問題の3つの条文を見ていきます。
Ⅰ 凡そ調の絹・絁・糸・綿・布は、並びに郷土の所出に随えよ。
これは養老令(ようろうりょう)の内容です。
757年に施行された法律で、税として納める品物は、その土地でとれたものにするよう決めました。
Ⅱ 国司・国造、百姓に斂ることなかれ。国に二の君なし、民に両の主なし。
これは憲法十七条(けんぽうじゅうしちじょう)の内容です。
聖徳太子(しょうとくたいし)が604年に定めたもので、役人が民衆から勝手に税を取り立ててはいけない、というルールを定めています。
Ⅲ 凡そ諸国の調・庸の米・塩は、令条の期の後、七箇月の内に納め訖えよ。
これは延喜式(えんぎしき)の内容です。
927年に完成した法律の補足的なルール集で、税(米や塩)を納める期間が定められています。
以上のことから、正しい順番は、 Ⅱ ― Ⅰ ― Ⅲ
となります。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
日本の法律は聖徳太子の憲法十七条から始まり、次に養老令、そして延喜式へと整備されていきました。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和4年度(2022年度)本試験 問題一覧
次の問題(問45)へ