大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問
令和4年度(2022年度)本試験
問44 (日本史B(第2問) 問4)

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問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問44(日本史B(第2問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

高校生のリツさんは、日本古代の法は、中国の法にならって編纂(へんさん)されたことを教わった。そこで、先生の助言を受けて、日本古代の法整備の歴史と、中国の法典をもたらした遣隋使・遣唐使の派遣について、年表にまとめて整理してみた。この年表を読んで、後の問いに答えよ。(史料は、一部省略したり、書き改めたりしたところもある。)

リツさんは、先生から、日本古代の法に規定された内容の具体例として、税に関わる条文の一部を紹介してもらった。次の文章Ⅰ~Ⅲは、それぞれ憲法十七条・養老令・延喜式のいずれかの一部である。法整備の過程を考えて、古いものから年代順に正しく配列したものを、後のうちから一つ選べ。

Ⅰ 凡(およ)そ調の絹・絁(あしぎぬ)・糸・綿(わた)・布は、並びに郷土の所出に随(したが)えよ。
Ⅱ 国司・国造、百姓に斂(おさめと)る(注1)ことなかれ。国に二(ふたり)の君なし、民に両(ふたり)の主なし。
Ⅲ 凡そ諸国の調・庸の米・塩は、令条の期(注2)の後、七箇月の内に納め訖(お)えよ。

(注1)斂る:税をとる。
(注2)期:期限。調・庸の納入期限は、都からの距離によって定められていた。
問題文の画像
  • Ⅰ ― Ⅱ ― Ⅲ
  • Ⅰ ― Ⅲ ― Ⅱ
  • Ⅱ ― Ⅰ ― Ⅲ
  • Ⅱ ― Ⅲ ― Ⅰ
  • Ⅲ ― Ⅰ ― Ⅱ
  • Ⅲ ― Ⅱ ― Ⅰ

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この過去問の解説 (1件)

01

日本古代の法整備は、中国から学びながら徐々に整えられていきました。

 

 

問題の3つの条文を見ていきます。

 

Ⅰ 凡そ調の絹・絁・糸・綿・布は、並びに郷土の所出に随えよ。
これは養老令(ようろうりょう)の内容です。
757年に施行された法律で、税として納める品物は、その土地でとれたものにするよう決めました。

 

 

Ⅱ 国司・国造、百姓に斂ることなかれ。国に二の君なし、民に両の主なし。
これは憲法十七条(けんぽうじゅうしちじょう)の内容です。
聖徳太子(しょうとくたいし)が604年に定めたもので、役人が民衆から勝手に税を取り立ててはいけない、というルールを定めています。

 

 

Ⅲ 凡そ諸国の調・庸の米・塩は、令条の期の後、七箇月の内に納め訖えよ。
これは延喜式(えんぎしき)の内容です。
927年に完成した法律の補足的なルール集で、税(米や塩)を納める期間が定められています。

 

 

以上のことから、正しい順番は、 Ⅱ ― Ⅰ ― Ⅲ
となります。

選択肢1. Ⅰ ― Ⅱ ― Ⅲ

誤りです。

選択肢2. Ⅰ ― Ⅲ ― Ⅱ

誤りです。

選択肢3. Ⅱ ― Ⅰ ― Ⅲ

正しいです。

選択肢4. Ⅱ ― Ⅲ ― Ⅰ

誤りです。

選択肢5. Ⅲ ― Ⅰ ― Ⅱ

誤りです。

選択肢6. Ⅲ ― Ⅱ ― Ⅰ

誤りです。

まとめ

日本の法律は聖徳太子の憲法十七条から始まり、次に養老令、そして延喜式へと整備されていきました。

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