マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問16

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問題

マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの201号室を所有するAが、管理費60万円を滞納したまま遺言をすることなく平成25年12月1日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • Aの死亡より前に配偶者が死亡し、Aに実子B及び養子Cがある場合、B及びCがいずれも単純承認したときは、滞納管理費については、B及びCが各30万円を承継する。
  • Aの死亡より前に配偶者が死亡し、Aに実子D及び実子Eがある場合、Dが単純承認し、Eが相続放棄したときは、Dが滞納管理費60万円全額を承継する。
  • Aに配偶者F、実子G及び実子Hがあり、Aの死亡より前にG及びHが死亡し、Gに実子Iがあり、Hに実子J及び実子Kがある場合、F、I、J及びKがいずれも単純承認したときは、滞納管理費については、Fが30万円、I、J及びKが各10万円を承継する。
  • Aに配偶者、子がなく、Aの死亡より前に実父が死亡し、Aに実母L及び兄Mがある場合、Lが単純承認したときは、Lが滞納管理費60万円全額を承継する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 3 です。

Aが滞納した管理費は、相続人それぞれの相続分に応じて分割承継されます。

1.Aの相続人は実子B及び養子Cであり、B及びCがいずれも単純承認したときは、相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。
したがって、滞納管理費については、B及びCが各30万円を承継します。

2.Aの相続人は実子D及び実子Eです。しかし、Eは相続放棄をしたので、初めから相続人ではなかったとみなされます。
そのため、滞納管理費については、Dが60万円全額を承継します。

3.Aの相続人は配偶者Fと代襲相続でI、J、Kです。配偶者Fは相続分2分の1となり、実子G及び実子Hが4分の1ずつの相続となります。代襲相続で、Gの実子Iは相続分4分の1となり、Hの実子J及び実子Kは4分の1をさらに2で割った8分の1ずつの相続となります。

結果、滞納管理費については、Fが30万円、Iは15万円、J及びKが各7万5千円を承継します。
よって、この設問は誤りです。

4.Aの相続人は相続の第2順位である直系尊属の実母Lです。直系尊属が相続人となるので、相続の第3順位である兄弟姉妹の兄Mは相続人となりません。
したがって、滞納管理費については、Lが60万円全額を承継します。

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02

正解(誤っているもの)は3です。
滞納管理費は金銭債権となり、これをどのように相続するかという問題です。

1 正しい。
実子と養子の相続分は同じですので、60万円をBCそれぞれ30万円ずつ承継します。

2 正しい。
相続放棄した場合は相続人ではないとみなされるため、Dが60万円を承継します。

3 誤り。
相続人は、配偶者とGの代襲相続人I、Hの代襲相続人J、Kとなります。
Fは配偶者のため1/2の30万円を承継し、残りをAの子G、Hの本来の承継分をもとに計算します。
G、Hともに15万円ずつの承継となり、IはGの分を承継し15万円、J、KはHの分をそれぞれ7.5万円ずつ承継することになります。

4 正しい。
相続人は第二順位の実母Lのみとなります。(第三順位の兄Mは、上位の相続人がいるため、相続人になりません。)
よって、Lが60万円全てを承継します。

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03

正答【3】

1 〇正しい。 
  まず、誰かが死亡すると、相続が開始され、通
 常相続人がいますから、 相続人が、相続の放棄
 をしない限り、単純承認として、民法第920条
 により、死亡した被相続人の財産に属した一切の
 法律上の権利義務を承継することになります。
  遺言もないこの設問の場合、単純承認で承継す
 るのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財
 産(負債)も承継しますから、管理組合に支払う
 べき管理費を滞納していれば、相続人はその滞納
 金(60万円)を支払わなければなりません。
  では、誰が相続人となるかは、配偶者Bは、A
 より先に死亡しているため、Aの死亡により、実
 子のCおよび養子のDが共同相続人となり、滞納
 管理費もC及びDに支払い義務があります。
  よって、遺言もなければ、最高裁の判例によれ
 ば、滞納管理費60万円は、民法第900条によ
 り、
 「(法定相続分)
  第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、
  その相続分は、次の各号 の定めるところによ
  る。
  一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の
  相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とす
  る。
  二  配偶者及び直系尊属が相続人であるとき
  は、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊
  属の相続分は、三分の一とする。
  三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき
  は、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉
  妹の相続分は、四分の一とする。
  四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるとき
  は、各自の相続分は、相等しいものとする。た
  だし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の
  相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の
  相続分の二分の一とする。」とあり、
  1項により、配偶者がいませんから、相続分に
 分割して承継されB及びCが各々2分の1、つま
 り、全額60万円の内各30万円を承継するは、
 正しいとなります。

2 〇正しい。 
  本来、相続人であるDとEがいて、Dが単純承
 認をすると、Dは、被相続人Aの債務である滞納
 管理費の支払い義務も承継します。
  一方、Eは相続放棄をしたとなると、Eは、相
 続人の地位から外れますから、相続人はD一人に
 なります。
  そこで、遺言もないようですから、被相続人A
 の債務である滞納管理費60万円全額の支払い義
 務を負うのは、Dとなり、正しいと判断できま
 す。

3 X誤っている。
  Iは、15万円、J及びKは、7万5千円。 
  滞納管理費 60万円の承継は、
  配偶者F=600,000x1/2
      =300,000
  Gの子I=600,000x1/4
      =150,000
  Hの子J及びK=600,00x1/8
      =75,000 となりますから、
  滞納管理費については、Fが30万円、I、J
 及びKが各10万円を承継するは、I、J及びK
 が、誤りです。

4 〇正しい。 
  被相続人の直系尊属である、母Lが第1位の相
 続人となり、2号により、兄Mが第2位の相続人
 になります。
  そこで、Aの遺言もなく、第1位の相続人の母
 Lが単純承認すれば、母LがAの滞納管理費60
 万円全額を承継しますから、正しいと判断できま
 す。

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