マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問15

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問題

マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

Aの所有する甲マンションの301号室をAから賃借して居住しているBは、Aの承諾を得て、301号室の賃借権をCに譲渡し、301号室をCに引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 賃借権の譲渡前にBがAに対して賃料1ヵ月分を支払っていなかった場合において、賃借権の譲渡をAが承諾する際に、この未払の賃料をCにも負担させることをAB間で合意したとしても、Aは、Cに対し、その支払を請求することはできない。
  • 賃借権の譲渡後、台風による暴風雨の影響で301号室の窓が破損した場合には、Cは、その修繕の請求をBに対してしなければならず、Aに対してすることはできない。
  • 賃借権の譲渡後に発生する賃料について、Aは、Cに対して支払を請求することができるだけでなく、Cが無資力であるために支払えない場合には、Bに対しても支払を請求することができる。
  • BC間の賃借権譲渡契約において、Cが賃借権の譲渡の対価をBに支払うことが合意されていたにもかかわらず、Cがこれを支払わない場合には、Bは、Aの承諾を得ない限り、債務不履行を理由として賃借権譲渡契約を解除することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 1 です。

1.賃貸人の承諾を得て、賃借権の譲渡が行われた場合、賃貸借契約は賃貸人と新たに賃借人となった者との間で存続することになります。
賃貸人と旧賃借人との間で合意していたとしても、未払の賃料債務を引き受ける特約がない限り、新賃借人には移転しません。

2.賃借権を譲渡すると、譲渡人である旧賃借人は賃貸借関係から離脱します。

賃貸人は目的物の使用収益に必要な修繕をする義務を負いますが、義務を負うのは賃貸人であるAです。
したがって、修繕の請求はAに対してしなければなりません。
よって、この設問は誤りです。

3.賃借権を譲渡すると、譲渡人である旧賃借人は賃貸借関係から離脱します。

賃料の支払義務があるのは新賃借人Cなので、Bに支払を請求することはできません。
よって、この設問は誤りです。

4.BC間の賃借権譲渡契約において、Cが賃借権の譲渡の対価をBに支払うことが合意されていたにもかかわらず、Cがこれを支払わない場合には、Bは債務不履行を理由として賃貸借譲渡契約を解除できます。

その際、この契約の当事者ではない賃貸人Aの承諾を得る必要はありません。
よって、この設問は誤りです。

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02

正解(正しいもの)は1です。

1 正しい。
民法第612条第1項により、賃借人(B)は、賃貸人(A)の承諾を得ることにより、その賃借権を譲渡することができます。
しかし、延滞賃料債権についてAB間の合意があったとしても、新賃借人である(C)が引き受ける合意がなければ、AがCに支払いを請求することはできません。

2 誤り
賃借権の譲渡により、Bはこの契約関係から無関係となりますので、Cは修繕費用をAに請求しなければなりません。

3 誤り。
賃借権の譲渡により、Bはこの契約関係から無関係となりますので、Aは賃料をCに請求しなければなりません。

4 誤り。
賃借権譲渡契約はBC間のものなので、Aの承諾と関係なく解除することができます。

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03

正答【1】

1 〇正しい。 
  契約は基本として、当事者しか拘束しない。 
  まず、元の賃貸人(大家)Aから賃借人B、そ
 して譲受人Cへの契約は、民法第612条によ
 り、賃借権の譲渡は、大家であるAの承認を得て
 なされているので、有効です。
  賃借権が譲渡されると、従来の賃借人Bが有し
 ていた賃借権は、譲受人であるCに帰属します。
  そこで、Bの未払の賃料の支払い約束ですが、
  これは、賃貸人Aと元の賃借人BであるAB間
 における合意であり、新しく賃借権者となったC
 はその債務を引き受けることは合意していません
 ので、Cには請求できず、正しいと判断できま
 す。

2 X誤っている。
  賃借権の譲渡が適法になされると、元の賃貸
 人(大家)が、修繕をする。
  設問の賃借権の譲渡は、賃貸人の承諾を得てな
 されていますから、権利・義務の関係は、賃貸人
 Aと新しい賃借人Cとになります。台風の影響で
 窓が破損した場合には、修繕義務は、民法第60
 6条第1項により、修繕を必要とする理由には、
 天災や不可抗力で生じたものも含まれますから、
 台風で窓が破損した場合の修繕の請求は、元の賃
 借権者Bではなく、賃貸人であるAに対して行い
 ますので、誤りと判断できます。

3 X誤っている。 
  賃借権の譲渡後となると、もう前の賃借人Bに
 は請求できない。
  賃借権が正当に譲渡されると、従来の賃借人B
 が有していた賃借権は、譲受人であるCに帰属し
 ます。
  すると、賃借人の義務として賃料の支払いは、
 賃借権の譲受人であるCとなり、たとえCが無資
 力であるために支払えない場合であっても、賃貸
 人Aは、もう賃借権を有しないBには請求でき
 ず、誤りと判断できます。

4 X誤っている。 
  賃借権の譲渡は、賃借人Bと譲受人Cとの間で
 は、有効に成立している。Cの債務不履行なら、
 賃貸人Aの承諾は不要である。
  民法第612条において、賃借人Bと譲受人C
 との賃借権の譲渡契約は、賃貸人Aの承諾の有無
 に係わらず、当事者間では有効に成立していると
 解釈されています。
  ただ、賃貸人Aの承諾がないと、その賃借権の
 譲渡は、賃貸人に対して対抗できない(有効性を
 主張できない)だけです。
  そこで、譲受人Cが賃借権の譲渡の対価を賃借
 人Bに支払わない場合には、賃借人Bと譲受人C
 との関係となり、賃借人Bは、賃貸人Aの承諾が
 なくても、債務不履行を理由として賃借権譲渡契
 約を解除することができますので、誤りと判断で
 きます。

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