マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問25

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問題

マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

規約の変更に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びにマンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)によれば、適切なものはどれか。
  • ペットの飼育を容認する旨変更し、ペットの飼育をする区分所有者及び占有者に対し、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、当該区分所有者及び占有者が改善勧告に従わない場合には、理事会が飼育禁止を含む措置をとることができる旨定めた。
  • 敷地の共有持分割合を、専有部分の床面積割合から各住戸毎に均等へと変更した。
  • 理事長は、マンションの敷地及び共用部分である集会室を管理所有する旨変更した。
  • 理事長は、集会に代えて、文書により毎年1回一定の時期にその事務に関する報告を行うことができる旨変更した。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しいもの)は1です。

1 正しい。
標準管理規約第67条によれば、区分所有者等が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができるとあり、当選択肢のような定めも可能であると考えられます。

2 誤り。
標準管理規約コメント第10条関係②のとおり、敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものです。よって当選択肢は誤りです。

3 誤り。
区分所有法第27条第1項によれば、管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができるとありますが、敷地については管理所有することはできません。したがって当選択肢は誤りです。

4 誤り。
区分所有法第43条によれば、管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないとあります。すなわち集会であることが必須であり、文書で代替することはできません。したがって当選択肢は誤りです。

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02

正答は 1 です。

1.ペットの飼育に関する事項は、区分所有者の全体に影響を及ぼす事項なので、規約で定めることができます。

マンション標準管理規約(単棟型)のコメントでは、「ペットの飼育を容認する場合、他の区分所有者または占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる」と例が示されています。

2.敷地の共有持分割合は、建物またはその敷地もしくは付属施設の管理または使用に関する事項ではないので、規約で定めることはできません。
よって、この設問は不適切です。

3.管理者(理事長)はマンションの「敷地」を管理所有することはできません。
よって、この設問は不適切です。

4.管理者(理事長)は、集会において毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません。この規定は強行規定なので、規約で別段の定めをすることはできません。
よって、この設問は不適切です。

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03

正答【1】

1 〇適切である。
  犬や猫などペットを飼うことは、マンションの
 居住者全員を拘束する規約に定めることができま
 す。しかし、ペットの飼育を容認しても、ペット
 の鳴き声や糞尿などで、他の居住者に迷惑がかか
 ることもあります。 そこで、管理組合として
 は、苦情がくれば、理事会の対応として、迷惑を
 かけているペットの飼育者に改善勧告をだし、そ
 れに従わないときには、理事会が飼育禁止を含む
 措置をとることができる旨定めることは、適切で
 す。

2 X適切でない。
  敷地の共有持分割合は、規約では変更できません。
  区分所有法では、各区分所有者が共有していま
 す建物の共用部分の持分の割合や、集会に必要な
 議決権の割合は規約によって、原則:専有部分の
 床面積の割合から規約があれば、各住戸毎に均等
 へと変更出来ます(区分所有法第14条、第38
 条)が、これらと異なり、敷地の共有持分割合を
 規約で変更できる規定は、ありませんので、適切
 ではありません。

3 X適切でない。 
  マンションの敷地は、管理所有できません。
 また、標準管理規約では、管理所有を認めていません。  
  区分所有法で管理所有が認められるのは、共用
 部分だけで、敷地には認められていませんので、
 適切ではありません。
  また、標準管理規約では、管理所有そのものを
 認めていませんから、こちらも適切ではありませ
 ん。(但し、規約で、共用部分については、変更
 はできます。)

4 X適切でない。
  管理者(理事長)は、集会で、毎年1回一定の
 時期にその事務に関する報告を行うことは、規約
 では、変更できません。
  管理者の事務の報告は、区分所有法第43条に
 より、管理者が定められていると、管理者が区分
 所有者を代理して職務を行います。そこで、せめ
 て年1回は、区分所有者が集まる場で、管理者が
 行った事務の報告をさせようとしたものです。
  この管理者の事務報告は、必ず集会で行うこと
 になっていて、規約による別段の定めを認めてい
 ませんから、集会に代えて、文書により毎年1回
 一定の時期にその事務に関する報告を行うことが
 できる旨の変更はできず、適切ではありません。

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