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マンション管理士の過去問 平成26年度(2014年) 問33

問題

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甲マンション団地管理組合の理事長から、棟総会の開催等について相談を受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約(団地型)によれば、適切でないものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。
   1 .
A棟の区分所有者が、バルコニーに無断で温室を設置している場合に、区分所有法第57条第2項の規定に基づき温室の撤去を求める法的措置を講じるには、A棟で棟総会を開催し、訴えの提起と訴えを提起すべき者の選任を決議しなければなりません。
   2 .
棟総会を開催した場合は、棟総会の議事録は理事長が保管し、その棟の区分所有者や利害関係人からの閲覧請求に対応する必要があります。
   3 .
団地管理規約において、組合員の団地総会の招集請求に際し必要とされる組合員の定数を1/5から1/10に減ずる規約の変更をする場合には、団地管理組合の総会での決議の前に、各棟の棟総会で、それぞれ規約の変更の決議を得る必要があります。
   4 .
棟総会は、理事長が招集することはできないので、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者の同意を得て招集します。
( マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正答は 3 です。

1.区分所有法第57条第2項の義務違反者に対する行為の停止等の請求に関する規定は、団地関係には準用されません。この場合、個別の棟で集会決議を行うことになります。
したがって、A棟で棟総会を開催し、訴えの提起と訴えを提起すべき者の選任を決議しなければなりません。

2.理事長は、棟総会の議事録を保管し、その棟の区分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければなりません。

3.区分所有法第31条の規約の設定、変更または廃止に関する規定は、団地関係に準用されます。したがって、団地管理規約の変更については、団地総会で組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します。
団地総会の決議前に、各棟の棟総会で、それぞれ規約の変更の決議を得る必要はありません。
よって、この設問は不適切です。

4.棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集します。

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10
正解(適切でないもの)は3です。

1 正しい。
標準管理規約団地型第76条によれば、共同の利益に反する行為をした場合、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき措置を行うことになっていますが、この区分所有法第57条から第60条までの規定は団地関係に準用されていないため、各棟ごとに実施することとなります。また、各棟においては、管理者は選任しないことから、棟総会を開催し、訴えの提起と訴えを提起すべき者の選任を決議する必要があります。したがって、選択肢は正しいです。

2 正しい。
標準管理規約団地型第74条第3項に「議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。」とあり、続く第4項に「理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とあります。したがって、選択肢は正しいです。

3 誤り。
区分所有法第34条第3項にて、「区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」とあります。この規定は団地関係にも準用されており、棟総会での決議が必要であるとは規定されていませんので、選択肢は誤りとなります。

4 正しい。
標準管理規約団地型第68条第2項によれば、「棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の1/5以上及び第71条第1項に定める議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。 」とあり、選択肢は正しいです。

7
正答【3】

1 〇適切である。 
  共同の利益違反は、棟の問題である。 団地全
 体では関知しません。 
  区分所有法での団地となると、多くの規定が1
 棟の規定から準用されています。それは、区分所
 有法第66条にありますが、第66条の基本は、
 団地の管理も、1棟の区分所有関係に従います
 が、団地全体に影響しないものや1棟ごとに処理
 すべきもの(義務違反者に対する措置(第57条
 ~第60条)、復旧(第61条) (大規模・小規
 模滅失に関係なく)などは、準用されていないの
 です。
  そこで、設問の「A棟の区分所有者が、バルコ
 ニーに無断で温室を設置している場合に、区分所
 有法第57条第2項の規定に基づき温室の撤去を
 求める法的措置を講じる」となると、上で引用し
 ました区分所有法第66条の団地には準用がない
 ため、「A棟で棟総会を開催し、訴えの提起と訴
 えを提起すべき者の選任を決議」する必要があ
 り、適切です。
 
2 〇適切である。 棟には理事長がいません。
  棟総会の議長は、その棟の区分所有者から選ば
 れ(マンション標準管理規約(団地型)68条3
 項)、棟総会の議事録は、マンション標準管理規
 約(団地型)74条2項により、議長及び議長の
 指名する2名の棟総会に出席した区分所有者がこ
 れに署名押印し、議長から理事長に渡された議事
 録の保管や、その棟の区分所有者又は利害関係人
 の書面による請求があったときは、理事長が議事
 録の閲覧をさせる責任がありますから、適切で
 す。

3 X適切でない。 
  各棟の棟総会は不要。 団地管理規約のこのよ
 うな変更は、団地総会の決議でできる。 
  まず、組合員の団地総会の招集請求に際し必要
 とされる組合員の定数を5分の1から10分の1
 に減ずる規約の変更をする場合となると、集会を
 管理者以外で招集できる事項を定めているのは、
 区分所有法第34条です。
  この規定も、区分所有法第66条の「第三十三
 条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合
 について準用する」 に該当しています。
  そこで、区分所有法第34条3項に「3  区分
 所有者(読み替え → 団地建物所有者)の五分
 の一以上で議決権の五分の一以上を有するもの
 は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示し
 て、集会の招集を請求することができる。ただ
 し、この定数は、規約で減ずることができる。」
 とあり、 設問の「組合員の団地総会の招集請求
 に際し必要とされる組合員の定数を5分の1(2
 0%)から10分の1(10%)に減ずる規約の
 変更をする場合」は、3項に該当していますか
 ら、規約で変更ができます。
  そこで、規約の変更ですが、これは、区分所有
 法第31条1項にあり、これも選択肢1で引用し
 ました区分所有法第66条で「第三十一条第一項
 並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定
 は、前条の場合について準用する」 に該当して
 います。
  区分所有法第31条1項により、 団地管理規
 約での変更は、団地管理組合総会の決議でできま
 すので、 各棟の棟総会で、それぞれ規約の変更の
 決議を得る必要はなく、適切ではありません。

4 〇適切である。
  棟には、管理者(理事長)がいないので、棟総
 会を開くには、その棟の区分所有者が当該棟の区
 分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5
 分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て招集
 することになる。
  団地関係が適用になると、区分所有法での管理
 者(理事長)は、団地全体の区分所有者の団体
(団地管理組合)には、いますが、各棟にはいませ
 ん。しかし、共同の利益に反する行為の停止など
 で区分所有法第57条などを適用しようとする
 と、棟の総会を開く必要もあります。
 そこで、区分所有法第34条5項
 「5  管理者がないときは、区分所有者(読み替
  え → 団地建物所有者)の五分の一以上で議
  決権の五分の一以上を有するものは、集会を招
  集することができる。ただし、この定数は、規
  約で減ずることができる。」 の規定を区分所
 有法第66条「第三十三条から第五十六条の七ま
 での規定は、前条の場合について準用する」によ
 り、準用できますので、適切です。

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