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マンション管理士の過去問 平成26年度(2014年) 問38

問題

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「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
   1 .
修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる工事を指し、改修工事は、区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる工事を指す。
   2 .
長期修繕計画や修繕積立金の額の見直しを5年程度ごとに実施することを、管理規約において定めることが望ましい。
   3 .
長期修繕計画の見直しに当たっては、修繕積立金の算定根拠をできるだけ現状に応じたものとするために、修繕工事の項目や修繕周期だけでなく、修繕工事に使用する材料単価や労務単価についても見直しを行うとよい。
   4 .
長期修繕計画の見直しやそのために行う事前の調査・診断に要する経費は、見直しを計画的に実施するために管理費から充当することが望ましい。
( マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正答は 4 です。

1.修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる工事のことをいい、改修工事は、区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる工事のことをいいます。

2.長期修繕計画は、不確定な要素を含んでいるので、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要です。また、あわせて修繕積立金の額も見直したほうがいいとされています。管理規約には、長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間(5年程度)ごとに見直しを行う規定を定めることが望まれます。

3.長期修繕計画の見直しに当たっては、修繕積立金の算定根拠をできるだけ現状に応じたものとするために、修繕工事の項目や修繕周期だけでなく、修繕工事に使用する材料単価や労務単価についても見直しを行うとよいといえます。

4.標準管理規約コメントによれば、「長期修繕計画の作成(または見直し)に要する経費及びそのために事前に行う調査・診断に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費または修繕積立金のどちらからでも充当することができます。しかし、計画的に行うために長期修繕計画に費用を計上し、「修繕積立金」から充当することが必要です。」とされています。
よって、この設問は不適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
正解(適切でないもの)は4です。

1 正しい。
長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントの第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方.第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等.1 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的に記載のとおりです。(選択肢と同様の内容が記載されています。)

2 正しい。
長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントの第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方.第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等.3 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の条件に記載のとおり、長期修繕計画や修繕積立金の額の見直しを5年程度ごとに実施することを、管理規約において定めることが望ましいとされています。

3 正しい。
長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントの第3章 長期修繕計画の作成の方法.第1節 長期修繕計画の作成の方法.長期修繕計画の見直しに記載のとおり、長期修繕計画は、次に掲げる不確定な事項を含んでいますので、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要です。また、併せて修繕積立金の額も見直します。
①建物及び設備の劣化の状況
②社会的環境及び生活様式の変化
③新たな材料、工法等の開発及びそれによる修繕周期、単価等の変動
④修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、消費税率等の変動

4 誤り
標準管理規約コメント第32条関係④によれば、長期修繕計画の見直しに要する経費及びそのために事前に行う調査・診断に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができるとされています。しかしながら、ガイドラインのとおり5年ごとに計画的に見直すのであれば、毎年の費用となる管理費からではなく、事前に長期修繕計画に費用を計上し修繕積立金から賄う方が本来の用途に合うと考えられます。

4
正答【4】

1 〇適切である。 
  修繕工事は、 建物及び設備の性能・機能を新築
 時と同等水準に維持、 回復させる工事であり、改
 修工事は原状回復にとどまらず、技術などの進歩
 により、機能を向上させるような改造・変更やグ
 レードアップなどを伴う工事で、区分所有者の要
 望を取り入れてやりますから、適切です。

2 〇適切である。 
  長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント
 に、「 3 長期修繕計画の作成及び修繕積立金
 の額の設定の条件 ⑦敷地及び共用部分等の管
 理 また、長期修繕計画及び修繕積立金の額を一
 定期間(5年程度)ごとに見直しを行う規定を定
 めることも望まれます。」 とありますので、適
 切です。
 
3 〇適切である。
  修繕工事の項目や修繕周期だけでなく、修繕工
 事に使用する材料単価や労務単価についても見直
 しを行うのは、適切です。

4 X適切でない。 修繕積立金から支出。
  長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント
 に、「修繕工事の前提としての劣化診断(建物診
 断)に要する経費の充当については、修繕工事の
 一環としての経費であることから、原則として修
 繕積立金から取り崩すこととなる。」とありま
 す。

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