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マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問16

問題

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Aがその所有する甲マンションの301号室をBに賃貸していたところ、Aは死亡し、Aの配偶者C並びに子D及びEは、いずれも単純承認した。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
遺産分割によってCが301号室を相続し、Aが死亡するまでに滞納した管理費の負担に関する合意がないときは、甲マンション管理組合の管理者Fは、遺産分割後において、Aが死亡するまでに滞納した管理費の1/4をDに対して請求できる。
   2 .
遺産分割によってDが301号室を相続し、Aが死亡するまでにBが滞納した賃料債権の帰属に関する合意がないときは、Dは、遺産分割後において、Aが死亡するまでにBが滞納した賃料債権の1/4をBに対して請求できる。
   3 .
遺産分割によってD及びEが301号室を持分各1/2として相続し、Aの死亡後遺産分割までに滞納した管理費の負担に関する合意がないときは、甲マンション管理組合の管理者Fは、遺産分割後において、Aの死亡後遺産分割までに滞納した管理費の全額をDに対して請求できる。
   4 .
遺産分割によってEが301号室を相続し、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納していた賃料債権の帰属に関する合意がないときは、Eは、遺産分割後において、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納した賃料債権の全額をBに対して請求できる。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

19
正解は4です。

1.正しいです。
最高裁判例(昭和34年6月19日)では、
「連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。」と判示しています。
Aが死亡する前に滞納した管理費は、金銭債務なので、相続人であるCDEが法定相続分に応じて負担します。
なお、それぞれの相続分は、民法第900条第1項で「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。」
と定めていることから、Cが2分の1,DとEがそれぞれ4分の1ずつとなります。
そこで、管理者Fは、DにAが死亡する前に滞納した管理費の4分の1を請求できます。

2、正しいです。
最高裁判例(昭和29年4月8日)において、
 「相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。」と判示されています。
そこで、Aが死亡する前までに、Bが滞納した賃料債権は、選択肢1と同じように、Cが2分の1,DとEがそれぞれ4分の1ずつ相続します。

3、正しいです。
民法第909条では、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定めています。
そこで、遺産分割によって、DとEが2分の1ずつ甲マンションの301号室を相続すると、それは、Aの死亡時から有効となります。
甲マンションの管理組合に対する管理費の支払い債務は、不可分債務としてDとEが負担します。
そのことから、管理組合は、Aの死亡時から分割後までの管理費の全額をDに対して請求できます。

4.誤りです。
最高裁判例(平成29年17月8日)において、
「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」と判示されています。
遺産分割前の301号室のBに対する賃料債権は、遺産分割の内容に関わらず、CDEが共同で相続します。
Eは、Bに対して賃料の全額を請求できません。

以上のことから、誤っているのは、4なので、正解は4です。

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8
正解(誤っているもの)は、4です。

まず、民法第900条により、C,D,Eが単純相続した場合の相続分は、配偶者Cが1/2、子のD,Eがそれぞれ1/4となることを押さえてください。そのうえで、それぞれの金銭債務が可分債権か不可分債権となるかで、割合が決まります。(可分債権なら相続分、不可分債権なら全額)

1 正しい。
死亡前の滞納管理費は可分債権となりますので、管理者FはDに対して相続分となる1/4の滞納管理費を請求できます。

2 正しい。
死亡前の滞納家賃は可分債権となりますので、DはBに対して1/4の賃料債権を請求できます。

3 正しい。
死亡後の滞納管理費は不可分債権となりますので、管理者FはDに対して全額の滞納管理費を請求できます。

4 誤り。
最高裁平成17年9月8日の判例によれば、相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は,相続人がその相続分に応じて分割単独債権として取得したものとなります。したがって、EがBに請求できる滞納賃料は1/4となります。

7
正答は 4 です。

1.被相続人が滞納していた管理費のような可分債務について、相続人それぞれの相続分に応じて分割承継されると解されています。
したがって、被相続人の子Dは相続分である滞納管理費の1/4を承継し、管理者Fはその承継分を請求することができます。

2.相続人が数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、その債権は法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継すると解されています。(昭和29年4月8日 最高裁判所 判例)

したがって、被相続人の子Dは相続分である賃料債権の1/4を承継し、Bに対して請求することができます。

3.共同相続した専有部分は、相続開始により共有となります。そのため、被相続人の死亡後、遺産分割までの間に新たに生じた管理費支払債務は、性質上の不可分債務と解されています。(平成20年5月28日 東京高等裁判所 判例)

したがって、管理者Fは債務者であるDとEのいずれかに、全部または一部の履行を請求できます。

4.遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて、分割単独債権として確定的に取得するものと解されています。(平成17年9月8日 最高裁判所 判例)

したがって、被相続人の子Eは相続分である賃料債権の1/4を承継し、Bに対して請求することができます。賃料債権の全額を請求することはできません。
よって、この設問は誤りです。

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