マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道である。
  • 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものは、簡易専用水道となる。
  • 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が100m3を超えるものは、専用水道となる。
  • 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水に加えて自家用の井戸を水源とし、水槽の有効容量の合計が10m3以下のものは、貯水槽水道である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1、誤りです。
水道法第14条2項5号によると、
「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」と定められています。
貯水槽水道は、「専用水道」以外の水道となります。
この「専用水道」とは、水道法第3条6項2号と水道法施行令第1条1項2号によって、水槽の有効容量が、100㎥を超えるものと定められています。
そこで、水槽の有効容量を問わずに、貯水槽水道となるわけではありません。

2、正しいです。
簡易専用水道とは、水道法第3条7項5号によって、「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」と定めています。
この政令で定める基準とは、水道法施行令第2条で、水槽の有効容量の合計が10㎥であることと定めています。
そこで、簡易水道とは、水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものとなります。

3、誤りです。
貯水槽水道は、専用水道とは異なります。(選択肢1参照。)

4、誤りです。
貯水槽水道とは、「水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源」とする水道なので、自家用の井戸を水源とする場合には、貯水槽水道には当てはまりません。

以上のことから、正解は2となります。

参考になった数20

02

正解(正しいもの)は、2です。

1 誤り。
水道法第14条第2項第5号によれば、貯水槽水道は水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものですが、専用水道以外の水道であるという条件もあります。専用水道とは水道法施行令第1条第1項第2号によれば、水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるものとあり、これが貯水槽水道から除外されることになります。したがって、「水槽の有効容量を問わず」、という部分が誤りとなります。

2 正しい。
水道法第3条第7項によれば、簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの(貯水槽水道)をいいますが、水道法施行令第2条の基準(水槽の有効容量の合計が10立方メートル)以下のものは除かれます。よって、選択肢は正しいです。

3 誤り。
選択肢1の解説にあるように、水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるものが専用水道であり、貯水槽水道は専用水道を除外されるため、貯水槽水道の一部が専用水道というわけではありません。したがって、選択肢は誤りです。

4 誤り。
選択肢1の解説にあるように、貯水槽水道は水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものであるため、自家用井戸を水源とするものは対象外です。したがって、選択肢は誤りです。

参考になった数11

03

正答は 2 です。

1.貯水槽水道は、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます(水道法第14条2項5号)。
したがって、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道でないと、貯水槽水道とはいえません。
よって、この設問は誤りです。

2.簡易専用水道は、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除きます。(水道法第3条7項)
上記ただし項の「政令で定める基準」とは、水槽の有効容量の合計が10㎥であることとされています(水道法施行令第2条)。
したがって、貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものは、簡易専用水道となります。

3.選択肢1で説明した通り、貯水槽水道は「専用水道以外の水道」とされています。
よって、この設問は誤りです。

4.選択肢1で説明した通り、貯水槽水道は「水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの」とされています。
よって、この設問は誤りです。

参考になった数6