マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問23
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
共同住宅の防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 100人が居住する共同住宅では、防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練を行わなければならない。
- 高さ50ⅿの共同住宅であって、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなければならない。
- 管理について権原が分かれており、統括防火管理者を定めなければならない共同住宅において必要な消防計画は、統括防火管理者が消防計画を作成すれば、それぞれの防火管理者は消防計画の作成が不要となる。
- 100人が居住する共同住宅の防火管理者は、消防計画を作成するとともに、当該消防計画を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。
消防法8条1項では、
「当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」と定めています。
また、消防法施行令1条の2、第3項1号ハにより、共同住宅で収容人数50人以上のものが、防火対象物となります。
2.正しいです。
消防法第8条の2第1項で、
「高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう)で、その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定める」と規定しています。
3.誤りです。
消防法第8条の2第3項で、
「防火管理者が作成する消防計画は、統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。」と定めています。
防火管理者も、消防計画の作成が必要です。
4。正しいです。
消防法施行令3条の2第1項で、
「防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」と定めています。
以上のことから、誤っているのは3なので、3が正解です。
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02
1 正しい。
消防法第8条の2第1項によれば、高層建築物(高さ31mを超える建築物)やその他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(統括防火管理者)を定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施などを行わなければなりません。そして、消防法施行令第1条の2第3項第1号ハにおいて、収容人員50人以上の共同住宅も対象に含まれています。したがって、選択肢は正しいです。
2 正しい。
選択肢1で参照した消防法第8条の2第1項のとおりで、選択肢は正しいです。
3 誤り。
消防法第8条の2第3項によれば、「前条第1項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第1項の規定により統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。」とあります。それぞれの防火管理者の消防計画の作成が不要というわけではありません。したがって、選択肢は誤りとなります。
4 正しい。
消防法施行令第3条の2第1項によれば、「防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」とあります。したがって、選択肢は正しいです。
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03
1.学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物、その他多数の者が出入りし、勤務し、または居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水または消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用または取扱いに関する監督、避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければなりません(消防法第8条1項)。
共同住宅で収容人員が50人以上のものは、上記「防火対象物」にあたります(消防法施行令第1条の2 3項1号ハ)。
したがって、100人が居住する共同住宅では、防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練を行わなければなりません。
2.高層建築物(高さ31mを超える建築物をいう。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの、または地下街でその管理について権原が分かれているもののうち、消防長もしくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければなりません(消防法第8条の2 1項)。
本問の共同住宅は高さが50mあるので、上記「高層建築物」にあたります。
したがって、高さ50mの共同住宅であって、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなければなりません。
3.選択肢1と2で説明した通り、防火管理者は、当該防火対象物について消防計画の作成を行わなくてはならず、統括防火管理者は、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成を行わなくてはなりません。
統括防火管理者が消防計画を作成すれば、それぞれの防火管理者は消防計画の作成が不要となるといった規定はありません。
よって、この設問は誤りです。
4.選択肢1で説明した通り、100人が居住する共同住宅では、防火管理者を定めなくてはなりません。
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)または消防署長に届け出なければなりません(消防法施行令第3条の2 1項)。
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