マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問39
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
長期修繕計画の作成及びその見直しに関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国土交通省公表)によれば、適切でないものはどれか。
- 長期修繕計画は、修繕積立金の額も含まれていることから、財務状況が管理組合外へ流出することを防ぐため、外部へは開示していない。
- 機械式駐車場があり、維持管理に多額の費用を要するため、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を新設した。
- 大規模修繕工事直後の長期修繕計画の見直しにおいて、同工事直後の調査・診断を省略し、同工事直前の調査・診断結果を活用した。
- 想定外の工事の発生、災害や不測の事故などによる緊急の費用負担が発生した場合の一時金の徴収を避けるため、推定修繕工事項目に予備費を設定して長期修繕計画を作成した。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切な選択肢を選ぶ問題です。
×
不動産流通市場において消費者がその情報を容易に入手できるよう、マンションの管理運営計画の情報は開示されることが望ましいとされています。
○
点検や修繕など維持管理に多額の費用を要する駐車場については、駐車場使用料会計を別途設けることは適切です。
○
長期修繕計画は5年度ごとに調査診断を行い、その結果に基づいて見直すものです。大規模修繕工事直後の長期修繕計画の見直しにおいて、同工事直後の調査・診断を省略し、同工事直前の調査・診断結果を活用する野は適切です。
○
選択肢の通り、計画修繕において想定外の工事の発生、災害や不測の事故などによる緊急の費用負担が発生することに備えて予備費を設定することは適切です。
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02
不適切なものは 「長期修繕計画は、修繕積立金の額も含まれていることから、財務状況が管理組合外へ流出することを防ぐため、外部へは開示していない。」 です。
管理組合は、長期修繕計画等の管理運営状況の情報を開示することが望まれるとされています。
よって、この設問は不適切です。
機械式駐車場があり、その点検や修繕に多額の費用を要することが想定される場合は、平置駐車場を含めて、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることが望まれるとされています。
大規模修繕工事の直前または直後に長期修繕計画の見直しを行う場合は、その基本計画を作成するために行う詳細な調査・診断の結果によります。
計画修繕工事は不確定要素が多く、施工時において予想外の劣化や施工条件の制約などにより工事費が増加することがあります。
その都度一時金を徴収することが考えられますが、推定修繕工事項目として予備費を設定し、例えば、各年度ごとに推定修繕工事費の累計額に定率を乗じた額を計上しておくことも考えられるとされています。
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03
長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメントに関する出題です。
長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメントにより、「長期修繕計画等の開示として、管理組合は、長期修繕計画等の管理運営状況の情報を開示することが重要です。マンションについては、長期修繕計画等の管理運営状況の情報が開示され、不動産流通市場において、消費者がその情報を容易に入手できることが重要です。そのため、管理組合は、財務・管理に関する情報について、マンションの購入予定者に対しても書面で交付することをあらかじめ管理規約において規定しておくことが望まれます。」とされます。
つまり、「長期修繕計画は、修繕積立金の額も含まれていることから、財務状況が管理組合外へ流出することを防ぐため、外部へは開示していない。」ということではないので、適切ではありません。
長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメントにより、「収支計画の検討として、計画期間に見込まれる推定修繕工事費(借入金がある場合はその償還金を含む。以下同じ。)の累計額が示され、その額を修繕積立金(修繕積立基金、一時金、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からの繰入れ並びに修繕積立金の運用益を含む。以下同じ。)の累計額が下回らないように計画することが必要です。また、推定修繕工事項目に建物及び設備の性能向上を図る改修工事を設定する場合は、これに要する費用を含めた収支計画とすることが必要です。 なお、機械式駐車場があり、維持管理に多額の費用を要することが想定される場合は、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることも考えられます。」とされるので、適切です。
長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメントにより、「長期修繕計画は、①建物及び設備の劣化の状況、②社会的環境及び生活様式の変化、③新たな材料、工法等の開発及びそれによる修繕周期、単価等の変動、④修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、工事費価格、消費税率等の変動という不確定な事項を含んでいますので、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要です。なお、見直しには一定の期間(おおむね1~2年)を要することから、見直しについても計画的に行う必要があります。また、長期修繕計画の見直しと併せて、修繕積立金の額も見直します。長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行う場合、大規模修繕工事の直前に基本計画の検討に併せて行う場合、又は、大規模修繕工事の実施の直後に修繕工事の結果を踏まえて行う場合があります。したがって、その時期は、おおよそ大規模修繕工事の直前又は直後とその中間程度となります。」とされるので、適切です。
長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメントにより、「計画修繕工事は不確定要素が多く、施工時において予想外の劣化や施工条件の制約などにより工事費が増加することがあります。計画修繕工事における想定外の工事の発生や数量の増加、物価や工事費価格の上昇等による費用の増加、災害や不測の事故などによる緊急の費用負担などの対応として、その都度一時金を徴収することが考えられますが、推定修繕工事項目として予備費を設定し、例えば、各年度ごとに推定修繕工事費の累計額に定率を乗じた額を計上しておくことも考えられます。」とされるので、適切です。
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