マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問40
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの構造に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 地震で被災した際、被災建築物応急危険度判定で「危険(赤色)」と判定されたため、修繕が不可能と判断し、建物を取り壊すことにした。
- 免震構造は、建築物の基礎と上部構造との間に免震装置を設ける構造であるため、建築物の新築時から免震装置を設置しておかなくてはならない。
- 建築基準法による耐震基準は、震度6強から震度7程度の地震に対して、主要構造部は被害を受けないことを目標としている。
- 耐震改修工法については、壁やブレース、柱、梁を増設、補強する工法だけではなく、逆に柱に取り付く壁と柱の間に隙間を設けることで耐震性能を改善する工法もある。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切な選択肢を選ぶ問題です。
1:×
「危険(赤色)」は修繕不可能という意味ではなく、建築物に立ち入ることが危険だという意味です。立ち入る際は、専門家に相談し応急処置をするよう求めています。
2:×
免震装置は建築後の耐震改修工事で設置することも可能です。
3:×
建築基準法による耐震基準は、震度6強から震度7程度の地震に対して、「人に危害を及ぼすような倒壊、崩壊等を生じないこと」を目標としています。
4:○
選択肢の通りです。耐震改修工法については、壁やブレース、柱、梁を増設、補強する工法だけではなく、逆に柱に取り付く壁と柱の間に隙間を設けることで耐震性能を改善する工法もあります。
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02
1.被災建築物応急危険度判定は、大地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性や、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定し、人命にかかわる二次的被害を防止することを目的としています。
判定結果の赤(危険)は、建築物に立ち入ることが危険とされ、立ち入る場合は専門家に相談し、応急処置を行った後にするよう求めています。修繕が不可能であるわけではありません。
よって、この設問は不適切です。
2.免震構造は、一般に基礎と上部構造の間等に積層ゴム等の支承等の免震装置を設けて地盤から建物に伝わる地震の振動を軽減しようとする構造方式です。
免震装置の設置は新築時だけではなく、後から耐震改修工事で行うことも可能です。
よって、この設問は不適切です。
3.耐震基準は、震度6から震度7程度の地震に対して、人命に危害を及ぼすような倒壊、崩壊等を生じないことを目標としています。
よって、この設問は不適切です。
4.耐震改修工法については、壁やブレース、柱、梁を増設、補強する工法だけではなく、逆に柱に取り付く壁と柱の間に隙間を設ける(耐震スリットの新設)ことで耐震性能を改善する工法もあります。
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03
マンションの構造に関する出題です。
応急危険度判定とは、大地震により被災した建築物を調査して、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下や、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としていて、赤色は、危険の意味であり、建築物に立ち入ることは危険なため、立ち入る場合は、専門家に相談し、応急措置を行った後にすることとされ、黄色は要注意の意味であり、建築物に立ち入る場合は十分注意し、応急的に補強する場合には専門家に相談することとされ、緑色は調査済の意味であり、建築物の被災程度は小さいと考えられるので、建築物は使用可能とされます。
つまり、「修繕が不可能と判断し、建物を取り壊すことにした。」という部分が、適切ではありません。
既存建物の免震工事も可能です。ちなみに、免震構造とは、積層ゴム等の支承を設けて、地盤から建物に伝わる地震の振動を軽減しようとする構造をいいます。
つまり、「建築物の新築時から免震装置を設置しておかなくてはならない。」という部分が、適切ではありません。
建築基準法による耐震基準は、震度5強程度の地震ではほとんど損傷を生じず、震度6強から7程度の大地震でも人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。
つまり、「主要構造部は被害を受けないことを目標としている。」という部分が、適切ではありません。
「耐震改修工法については、壁やブレース、柱、梁を増設、補強する工法だけではなく、逆に柱に取り付く壁と柱の間に隙間を設けることで耐震性能を改善する工法もある。」ということは、適切です。
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