マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問11

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合における被災区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、民法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 区分所有建物に係る敷地利用権(区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権をいう。)が数人で有する所有権その他の権利であったときにその権利を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
  • 敷地共有者等の集会を招集する者が、敷地共有者等の所在を知ることができない場合には、集会の招集の通知は、滅失した区分所有建物の敷地内の見やすい場所に掲示することによって行うことができる。
  • 敷地共有者等のうち5分の1を超える議決権を有する者は、政令の施行の日から起算して1月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して3年を経過する日までの間に、敷地の共有物分割の請求をすることができる。
  • 敷地共有者等の集会において敷地売却決議をするときは、売却の相手方となるべき者の氏名又は名称及び売却による代金の見込額を定めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
記載事項の中で、「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とありますが、今後の再建や敷地売却の決議が行われるための暫定的な管理が目的のため、規約を定めることはできません(被災マンション法2条)。

2.正しい
記載のとおりです。
被災してどこに住んでいるかわからない等のため敷地共有者等の所在を知ることができない場合を考慮してこのような規定があります(3条)。

3.正しい
記載のとおりです。
敷地共有者は、政令の施行の日から起算して1月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して3年を経過する日までの間に、敷地の共有物分割の請求をすることができないですが、5分の1以上の議決権を有する場合は可能となります(6条)。
5分の1以上の議決権を有する者が可能なのは、そもそも5分の4以上の多数決議が必要な再建決議や敷地売却決議等が成立し得ないことが前提となっています。

4.正しい
記載のとおりです。
敷地売却決議をするときは、売却の相手方となるべき者の氏名又は名称、売却による代金の見込額を定めなければなりません(5条)。

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02

正解は1です。

1.誤っている。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条では、
「・・・その政令の施行の日から起算して
3年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、
集会を開き、及び管理者を置くことができる。」
と定めています。

集会を開く、管理者を置くことができますが、
規約を定めることはできません。

2.正しい。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
第3条第2項では、
「敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等・・・の所在を知ることができないときは、
(集会の招集)通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地
・・・内の見やすい場所に掲示してすることができる。」
と定めています。

3.正しい。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
第6条では、「・・・敷地共有持分等に係る土地
又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。」
と規定しています。

しかし、続くただし書きで、
「5分の1を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合
・・・は、この限りでない。」
と規定しています。

4.正しい。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
第9条2項では、
「建物敷地売却決議においては、
次の事項を定めなければならない。
一 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
二 売却による代金の見込額
三 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項」
と定めています。

以上より、誤っているのは1なので、正解は1です。

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03

 民法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に関する出題です。

選択肢1. 区分所有建物に係る敷地利用権(区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権をいう。)が数人で有する所有権その他の権利であったときにその権利を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法2条により、「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有法に規定する専有部分が属する一棟の建物(区分所有建物という。)の全部が滅失した場合(その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法に規定する建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる場合を除く。)において、当該区分所有建物が取壊し決議又は区分所有者(区分所有法に規定する区分所有者をいう。)全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権(区分所有法に規定する敷地利用権をいう。)が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利(敷地共有持分等という。)を有する者敷地共有者等という。)は、その政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。」とされます。

 つまり、「規約を定め」という部分が、誤りです。

選択肢2. 敷地共有者等の集会を招集する者が、敷地共有者等の所在を知ることができない場合には、集会の招集の通知は、滅失した区分所有建物の敷地内の見やすい場所に掲示することによって行うことができる。

 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法3条2項により、敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等(区分所有法の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、集会の招集の通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地(区分所有法に規定する建物の敷地をいう。)内の見やすい場所に掲示してすることができる。」とされるので、正しいです。

選択肢3. 敷地共有者等のうち5分の1を超える議決権を有する者は、政令の施行の日から起算して1月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して3年を経過する日までの間に、敷地の共有物分割の請求をすることができる。

 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法6条1項により、「政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して1月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、5分の1を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建決議、敷地売却決議又は団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない」とされるので、正しいです。

選択肢4. 敷地共有者等の集会において敷地売却決議をするときは、売却の相手方となるべき者の氏名又は名称及び売却による代金の見込額を定めなければならない。

 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法5条2項により、敷地売却決議においては、①売却の相手方となるべき者の氏名又は名称、➁売却による代金の見込額の事項を定めなければならない。」とされるので、正しいです。

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