マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問17
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションの102号室を所有するAが死亡し、Aの配偶者がB、Aの子がCのみ、Cの子がDのみである場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- CがAより先に死亡していたときは、B及びDが102号室の共同相続人となる。
- Cが相続の放棄をしたときは、B及びDが102号室の共同相続人となる。
- Cが相続人の欠格事由に該当したときは、B及びDが102号室の共同相続人となる。
- C及びDがAより先に死亡していた場合において、Dに子Eのみがあるときは、B及びEが102号室の共同相続人となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
記載のとおりです。
CがAより先に死亡していたときは、Cの代襲相続としてDが相続人となり、Bとともに共同相続人となります。
2.誤り
Cが相続を放棄したときは、Cは初めから相続人にならなかったとみなされます。その場合、Cの子Dに代襲相続することはありません。
3.正しい
記載のとおりです。
Cが欠格事由に該当したときは、Cは相続人とならず、Cの子Dが代襲相続し、Bとともに共同相続人となります。
4.正しい
記載のとおりです。
子C,孫DがAより先に死亡して、曾孫Eがある場合は、曾孫Eに引き継がれ(再代襲)、Bとともに共同相続人となります。
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02
1.正しい。
民法第890条では、
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」
と定めています。
また、法定相続分については、
民法第900条で、以下のように定めています。
「同順位の相続人が数人あるときは、
その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は、
各2分の1とする。・・・」。
さらに、民法第887条1項2項では、以下のように定めています。
「被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定(相続人の欠格事由のこと)に該当し、
若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、
その者の子がこれを代襲して相続人となる。・・・」
以上から、Aの配偶者であるBと、死亡したCの子Dが共同相続人となります。
2.誤っている。
選択肢で触れた民法第887条2項には、被相続人の子が相続を放棄した場合に
代襲相続があると規定していません。
3.正しい。
選択肢で触れた民法第887条2項には、相続人の欠格事由に該当した場合に、
代襲相続があると規定しています。
4.正しい。
民法第887条第3項では、
「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、
又は第891条の規定(相続人の欠格事由のこと)に該当し、
若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」
と規定しています。
そこで、Dの子が代襲相続し、Bとともに共同相続人となります。
以上から、誤っているのは2なので、正解は2です。
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03
民法の規定に関する出題です。
民法887条2項により、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とされ、同法890条により、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、887条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」とされ、同条3項により、「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」とされるので、正しいです。
民法887条2項により、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とされ、同法890条により、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、887条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」とされ、同条3項により、「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」とされます。
つまり、「Cが相続の放棄をしたときは、B及びDが102号室の共同相続人となる。」ということではないので、誤りです。
民法887条2項により、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とされ、同法890条により、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、887条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」とされ、同条3項により、「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」とされるので、正しいです。
民法887条2項により、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とされ、同法890条により、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、887条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」とされ、同条3項により、「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」とされるので、正しいです。
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