マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問19
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 組合が分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会において出席組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の特別の議決を経る必要がある。
イ 組合が分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、売却マンションについて賃借権を有する者の同意を得なければならない。
ウ 分配金取得計画においては、売却マンション又はその敷地の明渡しにより当該売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うもの(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)の受ける損失の額を定めなければならない。
エ 分配金取得計画においては、組合員が取得することとなる分配金の価額を定めなければならない。
ア 組合が分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会において出席組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の特別の議決を経る必要がある。
イ 組合が分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、売却マンションについて賃借権を有する者の同意を得なければならない。
ウ 分配金取得計画においては、売却マンション又はその敷地の明渡しにより当該売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うもの(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)の受ける損失の額を定めなければならない。
エ 分配金取得計画においては、組合員が取得することとなる分配金の価額を定めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.誤り
「総会において出席組合員の議決権の過半数の議決を経る必要」であり、敷地利用権の持分は不要であり、かつ各4分の3以上の特別決議を経る必要はありません。
理由は、分配金取得計画決議の前に区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の「マンション敷地売却決議」が承認されている前提でであり、その中に「売却による代金の見込額」「売却によって各区分所有者が取得できる分配金の額の算定方法に関する事項」が入っているためです。したがって、改めて特別決議を必要としません。
イ.誤り
「売却マンションについて賃借権を有する者の同意」は不要です。所有権を有する者の同意のみになります。
ウ.正しい
記載のとおりです。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建替え等円滑化法)142条1項5号にその規定があります。
エ.正しい
記載のとおりです。
こちらも同142条1項3号にその規定があります。
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02
ア。誤っている。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第141条2項本文で、
「組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、
分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、
売却マンションの敷地利用権が賃借権であるときは、
売却マンションの敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。」
と規定しています。
その決議は、第129条第1項が準用する第29条第1項で
次のように規定されています。
「総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、
その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、
出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。」
イ。誤っている。
選択肢アで説明した第141条2項本文によって、
売却マンションの敷地利用権が
賃借権であるときは、その所有者の同意が必要になります。
ウ。正しい。
第142条では、分配金取得計画で定めなければならないことを
規定しています。
その1項第4号では、
「売却マンション又はその敷地に関する権利
(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、
この法律の規定により、権利消滅期日において
当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却マンション
又はその敷地について有する権利並びにその価額」
を定め、その1項第5号で、
「・・・売却マンション又はその敷地の明渡しにより前号に掲げる者
(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額」
と定めています。
エ。正しい。
選択肢ウで説明した第142条第1項第3号で、
「組合員が取得することとなる分配金の価額」
と定めています。
以上より、正しいのはウとエの2つなので、正解は2です。
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03
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定に関する出題です。
ア 組合が分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会において出席組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の特別の議決を経る必要がある。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律141条2項により、「組合は、分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却マンションの敷地利用権が賃借権であるときは、売却マンションの敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。」とされます。
つまり、「総会において出席組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の特別の議決を経る必要がある」という部分が、誤りです。
イ 組合が分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、売却マンションについて賃借権を有する者の同意を得なければならない。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律141条2項により、「組合は、分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却マンションの敷地利用権が賃借権であるときは、売却マンションの敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。」とされます。
つまり、「売却マンションについて賃借権を有する者の同意を得なければならない」という部分が、誤りです。
ウ 分配金取得計画においては、売却マンション又はその敷地の明渡しにより当該売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うもの(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)の受ける損失の額を定めなければならない。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律142条1項により、「分配金取得計画においては、国土交通省令で定めるところにより、①組合員の氏名又は名称及び住所、➁組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権、③組合員が取得することとなる分配金の価額、④売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却マンション又はその敷地について有する権利並びにその価額、⑤売却マンション又はその敷地の明渡しにより当該売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うもの(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額、⑥補償金の支払に係る利子又はその決定方法、⑦権利消滅期日、⑧その他国土交通省令で定める事項を定めなければならない。」とされるので、正しいです。
エ 分配金取得計画においては、組合員が取得することとなる分配金の価額を定めなければならない。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律142条1項により、「分配金取得計画においては、国土交通省令で定めるところにより、①組合員の氏名又は名称及び住所、➁組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権、③組合員が取得することとなる分配金の価額、④売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却マンション又はその敷地について有する権利並びにその価額、⑤売却マンション又はその敷地の明渡しにより当該売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うもの(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額、⑥補償金の支払に係る利子又はその決定方法、⑦権利消滅期日、⑧その他国土交通省令で定める事項を定めなければならない。」とされるので、正しいです。
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