マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問20
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の地区における、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。
- 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
- 高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度並びに建築物の高さの最高限度及び最低限度を定める地区である。
- 準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
特定用途制限地域は、用途地域以外の区域に設定される地域であり、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされています。
2.正しい
記載のとおりです。
特定街区は、建築物の容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定めています。
3.誤り
高度利用地区は、「高度な利用」を主眼に置いているため、高さではなく容積率の最高限度と最低限度、建蔽率の最低限度、建築面積の最低限度等が定められています。
おもに高さに主眼があるのは「高度地区」になります。
4.誤り
準都市計画区域でも都市計画に用途地域を定めることができます。
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02
1.誤り。
都市計画法第9条第15項では、以下のように定められています。
「特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域
(市街化調整区域を除く。)内において、
その良好な環境の形成又は保持のため
当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、
制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。」
2.正しい。
都市計画法第9条第20項では、以下のように定められています。
「特定街区は、市街地の整備改善を図るため
街区の整備又は造成が行われる地区について、
その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度
及び壁面の位置の制限を定める街区とする」
3.誤り。
都市計画法第9条第19項では、以下のように定められています。
「高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の
合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、
建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、
建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を
定める地区とする。」
4.誤り。
都市計画法第8条第2項では準都市計画区域について、
都市計画に、都市計画法第8条第1項各号で定める「用途地域」を
定めることができると規定しています。
以上より、正解は2です。
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03
都市計画法の規定に関する出題です。
都市計画法9条15項により、「特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。」とされます。
つまり、「用途地域内の一定の地区における、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために」という部分が、誤りです。
都市計画法9条20項により、「特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。」とされるので、正しいです。
都市計画法9条19項により、「高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。」とされます。
つまり、「建築物の高さの最高限度及び最低限度」という部分が、誤りです。
都市計画法8条2項により、「準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができる。」とされます。
つまり、「できない」という部分が、誤りです。
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