マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問21

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ この問題は試験実施時の出題ミスにより、複数の選択肢が正解となった問題です。

平成30年(2018)の建築基準法改正により、界壁に関する基準が変更となりました。
この問題は平成29年(2017)に出題された問題となります。
<参考>
  • 共同住宅に設ける昇降機の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
  • 共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
  • 防火地域又は準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  • 共同住宅の住戸及び住戸から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には、非常用の照明装置を設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証のうち昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する必要があります。
建築設備等検査員資格者証には「昇降機等検査員資格者証」「建築設備検査員資格者証」「防火設備検査員資格者証」の3種があり、昇降機の検査については「昇降機等検査員資格者証」を持っている者だけが検査をすることが出来ます。その為、本選択肢は誤りとなります。

2.正しい
記載のとおりです。
界壁について、小屋裏又は天井裏に達するもので、その構造を遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は認定を受けているものである必要があります。

3.正しい
記載のとおりです。
防火または準防火地域にある共同住宅は、外壁が耐火構造であれば隣地境界線に接して設けることができます。

4.誤り
住戸から地上に通ずる廊下や階段、その他通路では必要ですが、共同住宅の住戸内には非常用の照明装置の設置は不要です。

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02

正解は1と4です。

1.誤り。
「建築設備等検査員資格者証」には、昇降機等検査員資格者証と、建築設備検査員資格者証と、防火設備検査員資格者証の3種類があり、昇降機等検査員資格者のみ昇降機の検査が可能であるため。

2.正しい。
選択肢の通りです。
建築基準法第30条第1項1号2号に規定されています。

3.正しい。
選択肢の通りです。
建築基準法第63条に規定されています。

4.誤り。
住戸から地上に通する廊下、階段、その他の通路には、
非常用の照明装置を設けなければなりませんが、住戸には、その必要はない
とされています。

建築基準法施行令126条の4第1号参照。

以上より、誤りなのは1と4なので、正解は1と4です。

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03

 建築基準法に関する出題です。

選択肢1. 共同住宅に設ける昇降機の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 建築基準法12条3項により、「特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(建築設備等検査員という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」とされます。

 つまり、「昇降機」という部分が、誤りです。

選択肢2. 共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 建築基準法30条1項により、「長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、①その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること、➁小屋裏又は天井裏に達するものであることという基準に適合するものとしなければならない。」とされ、同条2項により、「小屋裏又は天井裏に達するものであることという基準に適合するものとしなければならないという規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。」とされるので、正しいです。

選択肢3. 防火地域又は準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

 建築基準法63条により、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」とされるので、正しいです。

選択肢4. 共同住宅の住戸及び住戸から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には、非常用の照明装置を設けなければならない。

 建築基準法施行令126条の4第1項1号により、「一定の用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室、一定の事項に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。」とされます。

 つまり、「共同住宅の住戸及び住戸から」という部分が、誤りです。

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