マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有する甲マンションの201号室をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、AB間の契約は定期建物賃貸借でないものとする。
  • AB間の契約で賃貸期間を2年と定め、A又はBが、相手方に対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前と同一の賃貸期間とする契約として更新される。
  • AB間の契約で賃貸期間を10ヵ月と定めたときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申入れをすることができる。
  • AB間の契約で賃貸期間を30年と定めても、賃貸期間は20年とされる。
  • AB間の契約で賃貸期間を定めなかったときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aの解約の申入れにより、解約の申入れの日から3ヵ月を経過した日に、契約は終了する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正答は 2 です。

1. 借地借家法26条1項では、「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」と規定されています。
したがって、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知ではなく、相手方に対して更新をしない旨であるので誤りです。

2. 期間の定めのない賃貸借は、いつでも解約の申入れをすることができます。(民法617条1項)
借地借家法29条1項では、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなし、本問では、賃貸期間を10ヵ月と定めていますので、期間の定めのない賃貸借として、解約の申入れをすることができます。

3. 借地借家法29条2項では、「民法604条1項の規定(賃貸借の存続期間は50年を超えることができない)は、適用しない。」と規定されています。
したがって、賃貸期間を30年と定めても、賃貸期間は30年です。

4. 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から「6カ月」を経過することによって終了する。
(借地借家法27条1項)

したがって、解約の申入れの日から3ヵ月を経過した日に、契約は終了するは誤りです。

参考になった数34

02

正答は 2 です。

1.建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知または条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。ただし、その期間は、「定めがないもの」とされます。
よって、この設問は誤りです。

2.期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。
期間の定めがない建物の賃貸借は、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができます。ただし、賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、借地借家法の定める正当な事由があると認められる場合でなければすることができません。

3.民法の規定では、賃貸借の存続期間は50年を超えることができませんが、建物の賃貸借にはこの規定は適用されません。
したがって、賃貸期間を30年と定めた場合は、30年となります。
(民法改正により賃貸借の存続期間は上限20年から50年に伸長しています。)
よって、この設問は誤りです。

4.建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から「6ヵ月」を経過することによって終了します。
よって、この設問は誤りです。

参考になった数17

03

Aが所有する甲マンションの201号室をBに賃貸した際の賃貸期間や契約の更新、解約に関する記述の中で、民法及び借地借家法の規定に基づき、正しいものを判定する問題です。

選択肢1. AB間の契約で賃貸期間を2年と定め、A又はBが、相手方に対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前と同一の賃貸期間とする契約として更新される。

誤り

解説:借地借家法26条1項に基づき、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしなかった場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされますが、その期間は「定めがないもの」とされます。

選択肢2. AB間の契約で賃貸期間を10ヵ月と定めたときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申入れをすることができる。

正しい

解説:期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。期間の定めがない建物の賃貸借の場合、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができます。ただし、賃貸人による解約の申し入れは、借地借家法の定める正当な事由が必要です。

選択肢3. AB間の契約で賃貸期間を30年と定めても、賃貸期間は20年とされる。

誤り

解説:民法の規定により、賃貸借の存続期間は50年を超えることができませんが、建物の賃貸借にはこの規定は適用されません。したがって、賃貸期間を30年と定めた場合、その期間は30年となります。

選択肢4. AB間の契約で賃貸期間を定めなかったときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aの解約の申入れにより、解約の申入れの日から3ヵ月を経過した日に、契約は終了する。

誤り

解説:建物の賃貸人が賃貸借の解約の申し入れをした場合、解約の申し入れの日から「6ヵ月」を経過することによって賃貸借は終了します。

まとめ

この問題を解く際には、まず民法及び借地借家法の規定を正確に理解することが重要です。

特に、賃貸期間や契約の更新、解約に関する条文を中心に確認する必要があります。

また、定期建物賃貸借と非定期建物賃貸借の違いや、正当な事由とは何かなど、具体的な条文の内容を理解することで、各選択肢の正誤を判断することができます。

参考になった数8