問題
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甲マンションの301号室を所有するAが、長期間入院することとなり、その間の同室の日常的管理を302号室のBに委託した。この委託が準委任に当たるとされる場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 .
Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、Bは301号室を自己のためにすると同一の注意をもって管理すれば足りる。
2 .
Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、委託事務を処理するための費用の前払を請求することはできない。
3 .
Bは、Aに不利な時期であってもAB間の委託契約を解除することができ、やむを得ない事由があればAに損害が生じたときでもAの損害を賠償する義務は生じない。
4 .
Aが後見開始の審判を受けたときは、AB間の委託契約は終了する。
( マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問16 )