マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問16

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの301号室を所有するAが、長期間入院することとなり、その間の同室の日常的管理を302号室のBに委託した。この委託が準委任に当たるとされる場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、Bは301号室を自己のためにすると同一の注意をもって管理すれば足りる。
  • Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、委託事務を処理するための費用の前払を請求することはできない。
  • Bは、Aに不利な時期であってもAB間の委託契約を解除することができ、やむを得ない事由があればAに損害が生じたときでもAの損害を賠償する義務は生じない。
  • Aが後見開始の審判を受けたときは、AB間の委託契約は終了する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 3 です。

法律行為を目的としない事務を委託する契約を準委任契約といい、委任契約の規定が適用されます。

1.受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。
自己のためにすると同一の注意をもって管理するのでは足りません。
よって、この設問は誤りです。

2.委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければなりません。
よって、この設問は誤りです。

3.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます。
委任の解除をした者は、①相手方に不利な時期に委任を解除したとき、または②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものは除く)をも目的とする委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければなりません。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではありません。
したがって、やむを得ない事由があったBは、損害を賠償することなく委任契約を解除することができます。

4.委託契約は以下の場合に終了します。

・委任者または受任者の死亡
・委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
・受任者が後見開始の審判を受けたこと

「受任者が後見開始の審判を受けた」場合は委託契約は終了しますが、委任者が後見開始の審判を受けたときは委託契約は終了しません。
よって、この設問は誤りです。

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02

正答は 3 です。

1. 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負うとなっています。(民法644条)
この規定は、報酬の有無を問いません。
よって、この設問は誤りです。

2. 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければなりません。(民法649条)
したがって、この設問は誤りです。

3. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます。(民法651条1項)
委任を解除した者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければなりません。

・相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
・委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。(民法651条2項)
ただし、やむを得ない事由があったときは、損害を賠償することなく解除をすることができます。

4. 委任者が後見開始の審判を受けたとしても、委託契約は終了しません。(民法653条3号)

委任の終了事由
・委任者又は受任者の死亡
・委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
・受任者が後見開始の審判を受けたこと。

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03

Aが所有する甲マンションの301号室の日常的管理を、長期間の入院中のAの代わりに302号室のBに委託した場合について、この委託が準委任に当たるとされる場合の条件を問う問題です。

選択肢1. Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、Bは301号室を自己のためにすると同一の注意をもって管理すれば足りる。

誤り

解説:民法644条に基づき、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。この規定は、報酬の有無に関わらず適用されます。

選択肢2. Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、委託事務を処理するための費用の前払を請求することはできない。

誤り

解説:民法648条に基づき、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければなりません。

選択肢3. Bは、Aに不利な時期であってもAB間の委託契約を解除することができ、やむを得ない事由があればAに損害が生じたときでもAの損害を賠償する義務は生じない。

正しい

解説:民法651条に基づき、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます。また、委任を解除した者は、相手方に不利な時期に委任を解除した場合や、委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除した場合には、相手方の損害を賠償しなければなりません。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではありません。

選択肢4. Aが後見開始の審判を受けたときは、AB間の委託契約は終了する。

誤り

解説:民法653条に基づき、委任の終了事由として、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことが挙げられます。しかし、委任者が後見開始の審判を受けた場合には、委託契約は終了しないとされています。

まとめ

この問題を解く際には、民法における委任契約や準委任に関する基本的な知識が必要です。

委任契約の特性や、受任者の義務、委任の終了事由などの基本的な内容を把握しておくことで、各選択肢が正しいか誤っているかを判断することができます。

特に、委任や準委任に関する具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。

参考になった数8