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マンション管理士の過去問 平成30年度(2018年) 問19

問題

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定による、マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
マンション敷地売却決議においては、売却による代金の見込額を定めなければならない。
   2 .
組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、遅滞なくその旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
   3 .
分配金取得計画に定める権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、売却マンション及びその敷地に関する権利について、組合の申請により必要な登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
   4 .
総会の議決により組合を解散する場合の当該議決については、分配金取得計画に定める権利消滅期日後に限り行うことができる。
( マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正答は 4 です。

1.マンション敷地売却決議においては、次に掲げる事項を定めなくてはなりません。

・買受人となるべき者の氏名または名称
・売却による代金の見込額
・売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項

2.組合は、分配金取得計画もしくはその変更の認可を受けたとき、または分配金取得計画について国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければなりません。

3.組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければなりません。権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができません。

4.組合は、①設立についての認可の取消し、②総会の議決、③事業の完了またはその完了の不能により解散します。総会の議決により解散する場合、権利消滅期日「前」に限り行うことができるものとされています。
よって、この設問は誤りです。

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6
1. マンション敷地売却決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。(建替え円滑化法108条2項)
・買受人が設立された場合にあっては、組合から要除却認定マンションを買い受ける者)となるべき者の氏名又は名称
・売却による代金の見込額
・売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項

したがって、マンション敷地売却決議においては、売却による代金の見込額を定めなければなりません。

2. 組合は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければなりません。
(建替え円滑化法147条1項)

3. 組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
(建替え円滑化法150条1項)

権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(建替え円滑化法150条2項)

4. 組合は、次に掲げる理由により解散します。
①設立についての認可の取消し
②総会の議決
③事業の完成又はその完成の不能
(建替え円滑化法38条1項)

前項第2号の議決は、「権利変換期日前」に限り行うことができるものとする。
(建替え円滑化法38条2項)

4

この問題は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定に基づく、マンション敷地売却組合に関する事項を取り扱っています。

各選択肢がこの法律の規定に従って正しいか誤っているかを判断する必要があります。

選択肢1. マンション敷地売却決議においては、売却による代金の見込額を定めなければならない。

正しい

解説:マンション敷地売却決議においては、売却による代金の見込額を定める必要があります。これは、組合員が売却による収益を予測し、適切な決定を下すための情報提供として必要です。

選択肢2. 組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、遅滞なくその旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

正しい

解説:分配金取得計画の認可を受けた場合、組合はその旨を公告し、関係権利者に関係事項を書面で通知する義務があります。これは、関係権利者が分配金取得計画の内容を知り、適切な行動を取るための情報提供として必要です。

選択肢3. 分配金取得計画に定める権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、売却マンション及びその敷地に関する権利について、組合の申請により必要な登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

正しい

解説:分配金取得計画に定める権利消滅期日以後、売却マンション及びその敷地に関する権利について、組合の申請により必要な登記がされるまでの間、他の登記をすることはできません。これは、売却事業の円滑な進行を確保するための措置です。

選択肢4. 総会の議決により組合を解散する場合の当該議決については、分配金取得計画に定める権利消滅期日後に限り行うことができる。

誤り

解説:総会の議決により組合を解散する場合の議決について、分配金取得計画に定める権利消滅期日後に限り行うことができる、という規定は存在しません。組合の解散は、組合の目的達成やその他の事由により、権利消滅期日に関係なく行うことができます。

まとめ

この問題を解く際には、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定に関する基本的な知識が必要です。

マンション敷地売却組合の決議、分配金取得計画、登記に関する手続きや条件、その効力に関する規定を理解しておくことで、各選択肢が正しいか誤っているかを判断することができます。

特に、具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。

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