マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。
- 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
- 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
- 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、当該地域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正答は 4 です。
1.準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。
2.田園住居地域は、農業の利用の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域です。
3.高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。
4.特別用途地区は、「用途地域内の一定の地区」における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
よって、この設問は誤りです。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
1. 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。
(都市計画法9条)
2. 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。
(都市計画法9条)
3. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
(都市計画法9条)
4. 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
(都市計画法9条)
よって、この設問は誤りです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
この問題は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく、地域地区に関する事項を取り扱っています。
各選択肢がこの法律の規定に従って正しいか誤っているかを判断する必要があります。
正しい
解説:準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定められる地域です。
正しい
解説:田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域です。
正しい
解説:高度地区は、用途地域内で市街地の環境を維持するため、または土地利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。
誤り
解説:特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域内(市街化調整区域を含む)において、当該地域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区です。この選択肢の記述は「市街化調整区域を除く」となっていますが、実際には「市街化調整区域を含む」となるため、この選択肢は誤りです。
この問題を解く際には、都市計画法の規定に関する基本的な知識が必要です。
地域地区の定義や特性、目的に関する規定を理解しておくことで、各選択肢が正しいか誤っているかを判断することができます。
特に、具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問21)へ