マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問21
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問題
マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建築主は、防火地域及び準防火地域外にある共同住宅を増築しようとする場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が5m2であるときは、建築確認を受ける必要はない。
- 政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除き、共同住宅の居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
- 主要構造部が準耐火構造である共同住宅の3階(避難階以外の階)については、その階における居室の床面積の合計が150m2である場合、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 防火地域内にある共同住宅の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.防火地域及び準防火地域「外」において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が「10㎡以内」であるときは建築確認は不要です。
2.居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではありません。
3.共同住宅の用途に供する階で、その階における居室の床面積の合計が、「100㎡を超えるもの」については、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。
しかし、この規定は、「主要構造部が準耐火構造」であるか、または不燃材料で造られている建築物については、各階における居室の床面積の合計が「200㎡を超える場合」に適用されます。
主要構造部が準耐火構造である共同住宅で、階における居室の床面積の合計が150㎡であり、200㎡を超えていないため、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設ける必要はありません。
よって、この設問は誤りです。
4.「防火地域内にある看板」、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、「建築物の屋上に設けるもの」または高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、またはおおわなければならないとされています。
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02
正答は 3 です。
1. 防火地域及び準防火地域「外」において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が「10㎡以内」であるときは建築確認は不要です。
(建築基準法6条2項)
2. 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して「20分の1以上」としなければなりません。
ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りではありません。
(建築基準法28条2項)
3. 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。(建築基準法施行令121条)
共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ「100㎡を超えるもの」は、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。
(建築基準法施行令第121条1項5号)
しかし、主要構造部が準耐火構造であれば、その階における居室の床面積の合計が100㎡とあるのは「200㎡」とします。
(建築基準法施行令121条2項)
したがって、その階における居室の床面積の合計が150㎡である場合は「200㎡」を超えていないため、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける必要はありません。
よって、この設問は誤りです。
4. 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は「高さ3mを超えるもの」は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。
(建築基準法64条)
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03
この問題は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく、共同住宅に関する事項を取り扱っています。
各選択肢がこの法律の規定に従って正しいか誤っているかを判断する必要があります。
正しい
解説:建築基準法では、防火地域及び準防火地域外において、増築部分の床面積が5m2以下の場合、建築確認を受ける必要はないとされています。
正しい
解説:建築基準法において、共同住宅の居室には換気のための窓その他の開口部を設けることが求められており、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上とすることが定められています。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、この要件は適用されません。
誤り
解説:建築基準法において、主要構造部が準耐火構造である共同住宅の3階について、その階の居室の床面積の合計が200m2を超える場合に、2以上の直通階段を設けることが求められています。この選択肢の記述は150m2となっているため、誤りです。
正しい
解説:建築基準法において、防火地域内にある建築物の屋上に設ける看板等の主要な部分は、不燃材料で造ること、または不燃材料でおおうことが求められています。
この問題を解く際には、建築基準法の規定に関する基本的な知識が必要です。
共同住宅に関する建築基準や要件に関する規定を理解しておくことで、各選択肢が正しいか誤っているかを判断することができます。
特に、具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。
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