マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問18
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問題
マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
区分建物の登記の申請に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 区分建物の表題部所有者の持分についての変更は、表題部所有者が、当該区分建物について所有権の保存の登記をすることなく、その変更の登記を申請することができる。
- 区分建物の敷地権の更正の登記は、所有権の登記名義人について相続があったときは、相続人は、相続による所有権移転の登記をした後でなければ、その登記の申請をすることができない。
- 区分建物の所有者と当該区分建物の表題部所有者とが異なる場合に行う当該表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者以外の者は、申請することができない。
- 区分建物の表題部所有者の氏名又は住所の変更の登記は、表題部所有者について一般承継があったときは、その一般承継人は、その登記の申請をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.表題部所有者またはその持分についての変更は、当該不動産について「所有権の保存の登記をした後」において、その所有権の移転の登記の手続きをするのでなければ、登記することができません。
よって、この設問は誤りです。
2.表題部所有者または所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者または登記名義人について相続その他一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます。
表題部所有者または所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合には、区分建物の敷地権の更正の登記も含まれます。
したがって、相続人は、相続による所有権移転の登記を行うことなく、その登記の申請をすることができます。
よって、この設問は誤りです。
3.不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合において、当該表題部所有者についての更正の登記は、当該「不動産の所有者」以外の者は、申請することができません。
よって、この設問は誤りです。
4.表題部所有者または所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者または登記名義人について相続その他一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます。
表題部所有者または所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合には、区分建物の表題部所有者の氏名または住所の変更の登記も含まれます。
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02
1.表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができません。
(不動産登記法32条)
よって、この設問は誤りです。
2.表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます。(不動産登記法30条)
3.不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができません。(不動産登記法33条)
したがって、当該表題部所有者以外ではなく、
「不動産の所有者以外の者」は、申請することができません。
4.表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます。(不動産登記法30条)
よって、肢4が正解です。
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03
区分建物の登記に関する事項を取り扱っており、不動産登記法の規定に基づいて、各選択肢が正しいか誤っているかを判断する問題です。
誤り
解説:不動産登記法32条によれば、表題部所有者またはその持分についての変更は、当該不動産について「所有権の保存の登記をした後」において、その所有権の移転の登記の手続きをするのでなければ、登記することができません。
誤り
解説:不動産登記法30条によれば、表題部所有者または所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者または登記名義人について相続その他一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます。
誤り
解説:不動産登記法33条によれば、不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合において、当該表題部所有者についての更正の登記は、当該「不動産の所有者」以外の者は、申請することができません。
正しい
解説:不動産登記法30条によれば、表題部所有者または所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者または登記名義人について相続その他一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます。
この問題を解く際には、不動産登記法における区分建物の登記に関する基本的な知識が必要です。
区分建物の登記の手続きや条件、その効力に関する規定を理解しておくことで、各選択肢が正しいか誤っているかを判断することができます。
特に、具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。
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