問題
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消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、居住者数50人以上のマンションの管理について権原を有する者によって定められた防火管理者が行うものではない業務は、次のうちのどれか。
1 .
消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告すること。
2 .
防火対象物についての消防計画を作成すること。
3 .
消火、通報及び避難の訓練を実施すること。
4 .
避難又は防火上必要な構造及び設備について維持管理を行うこと。
( マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問23 )