マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問23
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問題
マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、居住者数50人以上のマンションの管理について権原を有する者によって定められた防火管理者が行うものではない業務は、次のうちのどれか。
- 消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告すること。
- 防火対象物についての消防計画を作成すること。
- 消火、通報及び避難の訓練を実施すること。
- 避難又は防火上必要な構造及び設備について維持管理を行うこと。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告するのは、建築物の関係者(所有者、管理者、占有者)です。
よって、この設問は誤りです。
2. 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければなりません。(消防法施行令第3条の2の1項)
3. 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければなりません。
(消防法施行令第3条の2の2項)
4. 消防法施行令第3条の2の2項では、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならないと規定されています。
<防火管理者の責務>
・防火管理に係る消防計画を作成・届出
・防火対象物について消火、通報及び避難の訓練を実施
・消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備
・火気の使用又は取扱いに関する監督
・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人員の管理
・その他防火管理上必要な業務
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02
防火管理者の業務は以下の通りです。
・当該防火対象物について消防計画の作成
・当該消防計画に基づく消火
・通報及び避難の訓練の実施
・消防の用に供する設備、消防用水または消火活動上必要な施設の点検及び整備
・火気の使用または取り扱いに関する監督
・避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人員の管理
・その他防火管理上必要な業務
1.消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することは、防火管理者が行う業務ではありません。
2.防火対象物についての消防計画を作成することは、防火管理者が行う業務です。
3.消火、通報及び避難の訓練を実施することは、防火管理者が行う業務です。
4.避難又は防火上必要な構造及び設備について維持管理を行うことは、防火管理者が行う業務です。
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03
消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、居住者数50人以上のマンションの管理について権原を有する者によって定められた防火管理者が行うものではない業務に関する問題です。
4つの選択肢の中から、防火管理者の業務に該当しないものを選ぶ問題となっています。
誤り
解説:消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告するのは、建築物の関係者(所有者、管理者、占有者)の業務です。防火管理者の直接的な業務ではありません。
正しい
解説:防火管理者は、防火対象物についての消防計画を作成する義務があります。
正しい
解説:防火管理者は、消火、通報及び避難の訓練を実施する義務があります。
正しい
解説:防火管理者は、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行う義務があります。
この問題を解く際には、消防法及び関連する告示やガイドラインに関する基本的な知識が必要です。
各選択肢が示す内容と法律や告示の具体的な条文やその解釈を照らし合わせて、正しいか誤っているかを判断することができます。
特に、防火管理者に関する業務の手続きや要件に関する具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。
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