マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問24

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18年4月国住生第19号)によれば、マンションのA~Cの場所において確保すべき照明設備の平均水平面照度に関し、適切なものの組合せは、1~4のうちどれか。

[場所]
A  共用玄関内側の床面及び共用メールコーナーの床面
B  共用玄関以外の共用出入口床面
C  駐車場の床面及び自転車置場・オートバイ置場の床面

[確保すべき平均水平面照度の組合せ]
  • Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね10ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上
  • Aは概ね40ルクス以上、Bは概ね20ルクス以上、Cは概ね10ルクス以上
  • Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね20ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上
  • Aは概ね40ルクス以上、Bは概ね10ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 3 です。

A. 共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

B. 共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において概ね「20」ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

C. 駐車場の照明設備は、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

自転車置場・オートバイ置場の照明設備は、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)


よって、適切なものの組合せは3となります。

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02

正答は 3 です。

A 共用玄関の照明設備は、その内側の床面において「概ね50ルクス以上」、共用メールコーナーの照明設備は、床面において「概ね50ルクス以上」の平均水平面照度を確保することができるものとされています。

B 共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において「概ね20ルクス以上」の平均水平面照度を確保することができるものとするとされています。

C 駐車場及び自転車置場・オートバイ置場の照明設備は、床面において「概ね3ルクス以上」の平均水平面照度を確保することができるものとされています。

したがって、Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね20ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上となり、適切な組み合わせは3となります。

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03

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」に基づき、マンションの特定の場所における照明設備の平均水平面照度に関する適切な組合せを選ぶ問題。

共用出入口の照明設備に関する指針:

共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、その外側の床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとする。

共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

駐車場の床面及び自転車置場・オートバイ置場の床面における照明設備は、概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することが求められています。これにより、夜間でも十分な視認性が確保され、防犯上のリスクを低減することができます。

したがって、正答は「Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね20ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上」となります。

まとめ

この問題を解くためには、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」の具体的な内容や要件を理解している必要があります。

各選択肢が示す照度の値と、指針の内容を照らし合わせ、正しい組合せを選ぶことが求められます。

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