マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問25
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問題
マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
住居専用の単棟型マンションの管理組合における管理費等の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用については管理費から支出することとされているが、各マンションの実態に応じて、修繕積立金から支出する旨を規約に定めることもできる。
- 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕及び不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕については修繕積立金を充当し、敷地及び共用部分等の変更については管理費を充当する。
- 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、管理組合の通常の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
- 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとし、使用頻度等は勘案しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.「修繕積立金」は、建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査等特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができるとされています。
よって、この設問は不適切です。
2.一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更については、「修繕積立金」を充当します。
よって、この設問は不適切です。
3.駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、「それらの管理に要する費用」に充てるほか、修繕積立金として積み立てます。
よって、この設問は不適切です。
4.管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとされています。管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しません。
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02
管理費から支出する旨管理規約に規定することもできます。
(標準管理規約28条関係コメント⑧)
したがって、各マンションの実態に応じて、修繕積立金から支出する旨を規約に定めることはできません。
よって、この設問は不適切です。
2. 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます。
・定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
・不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
・敷地及び共用部分等の変更
(標準管理規約28条1項)
したがって、敷地及び共用部分等の変更についても
修繕積立金から充当します。
よって、この設問は不適切です。
3. 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、「それらの管理に要する費用」に充てるほか、修繕積立金として積み立てます。
(標準管理規約29条)
したがって、この設問は不適切です。
4. 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとします。
①管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しません。
(標準管理規約25条2項、同条関係コメント①)
したがって、この設問は適切です。
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03
「住居専用の単棟型マンションの管理組合における管理費等の取扱い」に関する記述の中で、標準管理規約に基づいて適切なものを選ぶ問題です。
不適切
解説:建物の建替え及びマンション敷地売却に関する調査は、「修繕積立金」から取り崩すことができるとされています。ただし、各マンションの実態に応じて、「管理費」から支出する旨を管理規約に規定することも可能です。
不適切
解説:「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」も「敷地及び共用部分等の変更」も、修繕積立金から充当します。
不適切
解説:駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に関する使用料は、「それらの管理に要する費用」に充てるほか、修繕積立金として積み立てます。
適切
解説:管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとします。また、管理費等の負担割合を定める際に、使用頻度等は考慮しません。
この問題を解くためには、標準管理規約に関する基本的な知識が必要です。
各選択肢が示す内容と標準管理規約の具体的な条文やその解釈を照らし合わせて、適切かどうかを判断することが求められます。
特に、管理費や修繕積立金の取り扱いに関する具体的な規定やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。
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