マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問41
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問題
マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの共用部分のバリアフリー設計に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合しないものはどれか。
- 共用階段の両側に、踏面の先端からの高さが800mmの手すりを設けた。
- エレベーターホールに、直径が1,200mmの円形が収まる広さの空間を確保した。
- エレベーター出入口の有効な幅員を800mmとした。
- エレベーターから建物出入口に至る共用廊下の幅員を1,400mmとした。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
共用階段の両側に手すりが少なくとも片側に、か つ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの 位置に設けられていることが必要です。
評価方法基準(国土交通省告示第1347号)
したがって、住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5の共用階段の基準として適合します。
エレベーターホールは、直径が 1,200mmではなく、1,500mmです。
評価方法基準(国土交通省告示第1347号)
したがって、住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5の共用階段の基準として適合しません。
エレベーターの出入口の有効な幅員が800mm以上であることが必要です。
評価方法基準(国土交通省告示第1347号)
したがって、住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5の共用階段の基準として適合します。
エレベーターから建物出入口に至る共用廊下の幅員は、等級5では少なくとも1経路の廊下の幅員を1,400mm以上とすることが必要です。
評価方法基準(国土交通省告示第1347号)
したがって、住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5の共用階段の基準として適合します。
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02
1.共用階段の手すりにおいては、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700㎜から900mmの位置に設けられていることが必要です。
したがって、共用階段の両側に、踏面の先端からの高さが800mmの手すりを設けたことは、高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合します。
2.エレベータホールに、1,500㎜四方の空間の確保が必要です。
したがって、エレベーターホールに、直径1,200mmの円形が収まる広さの空間を確保したことは、高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合しません。
3.エレベーターの出入口の幅員を800mm以上とすることが必要です。
したがって、エレベーター出入口の有効な幅員を800mmとしたことは、高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合します。
4.少なくとも1経路の廊下の幅員を1,400mm以上とすることが必要です。
したがって、エレベーターから建物出入口に至る共用廊下の幅員を1,400mmとしたことは、高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合します。
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03
マンションの共用部分のバリアフリー設計に関する記述の中で、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合しないものを判別する問題です。
適合
解説:共用階段の手すりは、踏面の先端からの高さが700㎜から900mmの位置に設けることが必要です。この選択肢の記述は、800mmという位置で手すりが設けられているため、高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合しています。
不適合
解説:エレベータホールの空間は、1,500㎜四方の確保が必要です。この選択肢の記述は、直径1,200mmの円形が収まる広さの空間しか確保していないため、高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合していません。
適合
解説:エレベーターの出入口の幅員は、800mm以上が必要です。この選択肢の記述は、800mmという幅員でエレベーターの出入口が設けられているため、高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合しています。
適合
解説:少なくとも1経路の廊下の幅員は、1,400mm以上が必要です。この選択肢の記述は、1,400mmという幅員で共用廊下が設けられているため、高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合しています。
この問題を解くためには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の高齢者等配慮対策等級の等級5の基準を正確に理解していることが必要です。
各選択肢の記述をこの基準と照らし合わせて、適合しているかどうかを判断します。
特に、バリアフリー設計の基準は、高齢者や障害者が安全に生活できるようにするためのものであり、その詳細な内容を知っていることが鍵となります。
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