マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問1
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問題
マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、その効力が認められないものの組合せはどれか。
ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする規約の定め
イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分とする規約の定め
ウ 管理組合法人における理事の任期を 3 年とする規約の定め
エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者の 4 分の 3 以上の多数で、かつ議決権の 3 分の 2 以上の多数による集会の決議で決するとする規約の定め
ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする規約の定め
イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分とする規約の定め
ウ 管理組合法人における理事の任期を 3 年とする規約の定め
エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者の 4 分の 3 以上の多数で、かつ議決権の 3 分の 2 以上の多数による集会の決議で決するとする規約の定め
- ア と イ
- イ と ウ
- ウ と エ
- エ と ア
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分とは、法定共用部分にあたり、区分所有権の目的とならないものとするとされています。つまり、規約で専有部分と定めることはできません。
したがって、この規約の定めは無効です。
イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分(専有部分)及び付属の建物は、規約に定めることにより共用部分とすることができます(規約共用部分)。
したがって、この規約の定めは有効です。
ウ 管理組合法人における理事の任期は、原則として2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間となります。
したがって、この規約の定めは有効です。
エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)によるのが原則ですが、「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができます。
したがって、この規約の定めは無効です。
よって、規約の定めの効力が認められないものはアとエで、正答は4です。
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02
ア 認められない。
区分所有法第4条1項には、
「数個の専有部分に通ずる廊下
又は階段室その他構造上区分所有者の全員
又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、
区分所有権の目的とならないものとする。」
と定められています。
イ 認められる。
区分所有法第4条2項には、
「第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。」
と規定しています。
この第1条では、
区分所有権の目的となる建物の部分、
を定めています。
そこから、
区分所有権の目的とすることが
できる建物の部分及び付属の建物を
共用部分と規約で定めることが
できます。
ウ。認められる。
区分所有法第49条6項では、
「理事の任期は、2年とする。
ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」
と定めています。
エ。認められない。
区分所有法第17条1項では、
「共用部分の変更
(その形状又は効用の著しい変更を
伴わないものを除く。)は、
区分所有者及び議決権の
各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数は、
規約でその過半数まで減ずることができる。」
と定めています。
議決権は減らすことは許されないので、
3 分の 2 以上の多数決は、
認められません。
以上から、
認められないのはアとエなので、
正解は4です。
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03
この問題は、マンション管理に関する規約の内容と、区分所有法の規定を照らし合わせ、規約の効力が認められるかどうかを判断するものです。
具体的には、各選択肢が示す規約の内容が区分所有法の規定に従っているか、またはそれに反しているかを正確に理解し、判断することが求められます。
ア 無効
解説:法定共用部分は区分所有権の目的とならないものとされており、規約で専有部分と定めることはできません。
したがって、この規約の定めは無効です。
イ 有効
解説:区分所有権の目的とすることができる建物の部分(専有部分)及び付属の建物は、規約に定めることにより共用部分とすることができます。
したがって、この規約の定めは有効です。
ウ 有効
解説:管理組合法人における理事の任期は、原則として2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間となります。
したがって、この規約の定めは有効です。
エ 無効
解説:共用部分の変更に関して、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)によるのが原則ですが、「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができます。
したがって、この規約の定めは無効です。
以上のことから、無効な選択肢はエ・アとなります。
この問題を解く際には、まず区分所有法の具体的な条文やその解釈を正確に理解することが必要です。
次に、各選択肢の規約の内容をその法律の規定と照らし合わせて、その効力が認められるかどうかを判断します。
特に、法律の条文やその解釈のニュアンスを捉えることで、細かい点まで正確に判断することができます。
また、複数の選択肢が正解の可能性がある場合、それぞれの選択肢の内容を総合的に考慮し、最も適切な答えを選ぶことが求められます。
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