マンション管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問3
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
1.正しくない。
区分所有法第7条1項で先取り特権の目的物は、
「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは
共用部分以外の建物の附属施設につき
他の区分所有者に対して有する債権
又は規約若しくは集会の決議に基づき
他の区分所有者に対して有する債権について、
債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)
及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。」
と定めています。
2。正しくない。
管理者が管理組合に対して有する
報酬債権は、選択肢1で触れた
区分所有法第7条1項のどの債権にも
該当しません。
3。正しい。
先取特権には、
民法第304条で規定する
物上代位性があります。
民法第304条では、
「先取特権は、
その目的物の売却、賃貸、滅失又は
損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる」
と定めています。
そこで、債務者が専有部分を
賃貸している時は、賃料に対しても、
先取特権を行使できます。
4.正しくない。
選択肢1で触れた
区分所有法第7条1項で、
先取特権の目的物は、
「債務者の区分所有権
(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)
及び建物に備え付けた動産の上に
先取特権を有する。」
と定めていますので、
債務者の全財産が目的物ではありません。
以上から、正解は3です。
1.先取特権によって担保される債権(被担保債権)は、以下の通りです。
・区分所有者が、共用部分、建物の敷地もしくは共用部分以外の建物の付属施設につき他の区分所有者に対して有する債権
・区分所有者が、規約もしくは集会の決議に基づき、他の区分所有者に対して有する債権
・管理者または管理組合法人がその職務または業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権
したがって、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権に限りません。
よって、この設問は誤りです。
2.管理者が管理組合に対して有する報酬債権(報酬を受ける特約がある場合)は、職務を行うにあたり当然に請求できるものではないため、先取特権によって担保される債権とはなりません。
よって、この設問は誤りです。
3.区分所有法第7条の先取特権には、民法の規定が準用されます。
民法第 304 条の規定により、先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができます。
したがって、債務者が専有部分を賃貸しているときは、その賃料に対しても先取特権を行使できます。
4.先取特権の目的物は、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む)及び建物に備え付けた動産です。
よって、この設問は誤りです。
この問題は、区分所有法第7条の先取特権に関する知識を試すものです。
具体的には、各選択肢が示す先取特権に関する記述が正確であるかどうかを判断することが求められます。
誤り
解説:先取特権によって担保される債権は、共用部分、建物の敷地、共用部分以外の建物の付属施設に関するものだけでなく、規約や集会の決議に基づく債権、管理者または管理組合法人が職務または業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権も含まれます。
したがって、この選択肢は誤りです。
誤り
解説:規約により建物の敷地とされた土地(規約敷地)は、建物の敷地として建物が所在する土地(法定敷地)と同様に扱われ、その管理については区分所有法の規定が適用されます。
したがって、この選択肢の記述は誤りです。
正しい
解説:区分所有法第7条の先取特権には、民法の規定が準用されるため、債務者が専有部分を賃貸している場合、その賃料に対しても先取特権を行使できます。
誤り
解説:先取特権の目的物は、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む)及び建物に備え付けた動産に限られます。
したがって、この選択肢は誤りです。
この問題を解く際には、区分所有法及び民法の具体的な条文やその解釈を正確に理解する必要があります。
各選択肢の内容が法律の規定やその解釈と一致しているかどうかを基に判断することで、正しい答えを導き出すことができます。
特に、先取特権の性質やその適用範囲、被担保債権の種類などに注意を払いながら解答することが重要です。
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