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マンション管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問5

問題

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一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士の説明のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。
   2 .
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。
   3 .
すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第 3 条に規定される区分所有者の団体は存在しないことになります。
   4 .
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の 4 分の 1 を超える者又はその議決権の 4 分の 1 を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません。
( マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

26

正答は 2 です。

1.一部共用部分の管理のうち、「区分所有者全員の利害に関係するもの」または「区分所有者全員の規約に定めがあるもの」は「区分所有者全員」で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行います。

したがって、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で行わなくてはなりません。

2.前項で説明した通り、一部共用部分の管理のうち、「区分所有者全員の利害に関係するもの」または「区分所有者全員の規約に定めがあるもの」は「区分所有者全員」で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行います。

したがって、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものも、区分所有者全員で行います。
よって、この設問は誤りです。

3.一部共用部分を共用すべき区分所有者のみで管理する場合、これらの管理のために当該一部共用部分を共用すべき区分所有者のみで当然に管理組合を構成します。
すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、上記管理組合は存在しないことになります。

4.一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しない事項でも、建物全体の管理を円滑に行うために必要な事項については、区分所有者全員の規約に定めることができます。

一部共用部分に関する事項について区分所有者全員の規約で定める場合、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、規約を設定することはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
正解は2です。

1.正しい。
区分所有法第16条では、
「一部共用部分の管理のうち、
区分所有者全員の利害に関係するもの
又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、
その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。」
と規定しています。

そこで、一部共用部分でも、
区分所有者全員の利害に関係するものは、
一部の区分所有者だけでは行なえません。

2.誤っている。
選択肢1にありますように、一部共用部分でも、
区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で管理します。

3.正しい。
区分所有法3条では、以下のように定めています。

「区分所有者は、全員で、建物並びに
その敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分
(以下「一部共用部分」という。)を
それらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」

一部共用部分の管理も、区分所有者全員で行う場合は、
「それらの区分所有者が管理するとき」
に当たらないので、一部の区分所有者のみの団体は、構成されません。

4.正しい。
選択肢1で紹介した
区分所有法第16条で、引用している
第31条第2項には、
「・・・区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又は
その議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、
することができない。」
と規定されています。

以上から、誤っているのは2なので
正解は2です。

0

この問題は、マンションの管理における「一部共用部分」に関する区分所有法の規定を理解しているかを問うものです。

一部共用部分とは、全ての区分所有者によって共用されるわけではなく、特定の区分所有者のみによって共用される部分を指します。

問題文では、一部共用部分の管理に関する4つの記述が提示されており、その中から誤っているものを選ぶ必要があります。

選択肢1. 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。

正しい

解説:一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部の区分所有者だけで行うことはできません。

これは区分所有法の規定に基づいており、全員の利害に関わる事項は全員で決定する必要があります。

選択肢2. 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。

誤り

解説:一部共用部分の管理は、原則としてこれを共用すべき区分所有者のみで行いますが、区分所有者全員の規約に定めがある場合は、その規約に従って行う必要があります。

選択肢3. すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第 3 条に規定される区分所有者の団体は存在しないことになります。

正しい

解説:すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合、一部の区分所有者のみで構成される管理組合は存在しないことになります。

これは区分所有法第3条に基づくもので、管理の形態によって管理組合の存在が決まります。

選択肢4. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の 4 分の 1 を超える者又はその議決権の 4 分の 1 を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません。

正しい

解説:一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについても、区分所有者全員の規約で設定することができます。

ただし、一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対した場合は、設定することができません。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法における「一部共用部分」の管理に関する規定を正確に理解している必要があります。

特に、一部共用部分の管理が全ての区分所有者によって行われるべきか、それとも共用する区分所有者のみによって行われるべきかを区別することが重要です。

また、規約の設定においては、反対する区分所有者の割合に注意を払う必要があります。

これらのポイントを踏まえて選択肢を検討することで、正しい答えを導き出すことができます。

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