集会招集手続きに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア 区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の 1 以上を有するものが、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求した。
イ 区分所有者が法所定の手続きに従い管理者に対して集会の招集を請求したにもかかわらず、管理者が 2 週間経過しても集会の招集の通知を発しなかったため、その請求をした区分所有者が集会を招集した。
ウ 専有部分が二人の共有に属する場合、議決権を行使すべき者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の双方に発しなければならない。
エ 管理者がないときに、区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の 1 以上を有するものが、集会の招集をした。