マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問6

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問題

マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

集会招集手続きに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

ア  区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の 1 以上を有するものが、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求した。
イ  区分所有者が法所定の手続きに従い管理者に対して集会の招集を請求したにもかかわらず、管理者が 2 週間経過しても集会の招集の通知を発しなかったため、その請求をした区分所有者が集会を招集した。
ウ  専有部分が二人の共有に属する場合、議決権を行使すべき者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の双方に発しなければならない。
エ  管理者がないときに、区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の 1 以上を有するものが、集会の招集をした。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

ア.正しい。
区分所有法第34条3項では、
「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、
管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、
集会の招集を請求することができる。」
と定めています。

イ.正しい。
区分所有法第34条4項では、
「前項(3項)の規定による請求がされた場合において、
2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を
会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、
その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。」
と定めています。

ウ.誤り。
区分所有法第35条2項では、
「専有部分が数人の共有に属するときは、
前項の通知(集会の招集の通知)は、
第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者
(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。」
と定めていますので、
共有者双方に通知する必要はありません。

エ.正しい
区分所有法第34条5項では、
「管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。」
と定めています。

以上から、ア、イ、エが正しいので、正解は3となります。

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02

正答は 3 です。

ア 区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。

イ 区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。
上記規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は集会を招集することができます。

ウ 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません。議決権を行使すべき者一人が定められていなかった場合、集会の招集の通知は共有者の一人にすれば足ります。
したがって、この設問は誤りです。

エ 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、集会を招集することができます。

よって、正しいものはア、イ、エの三つで、正答は3です。

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03

この問題は、マンションの区分所有法における集会招集手続きに関する知識を問うものです。

具体的には、与えられた4つの記述(ア、イ、ウ、エ)の中で、区分所有法の規定に従って正しいものがいくつあるかを判断することが求められます。

ア 正しい

解説:区分所有法によれば、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者が管理者に対して集会の招集を請求することができます。

イ 正しい

解説:管理者が区分所有者からの集会招集の請求を受けたにもかかわらず、2週間以内に集会の招集通知を発しない場合、その請求をした区分所有者は自ら集会を招集することができます。

ウ 誤り

解説:専有部分が二人以上の共有に属する場合、議決権を行使すべき者が定められていないときは、共有者全員がその権利を行使することができます。

したがって、管理者は集会の招集通知を共有者全員に発する必要はありません。

エ 正しい

解説:管理者がいない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者が集会を招集することができます。

したがって、正しい選択肢は、ア・イ・エの「三つ」となります。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法の具体的な規定を正確に理解し、それを基にして各選択肢の記述が正しいかどうかを判断する必要があります。

特に、管理者の役割、議決権の行使、集会招集の手続きに関する法的な要件を把握することが重要です。

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