マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
団地管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 団地管理組合法人は、団地共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
- 団地管理組合法人の理事は、特定の行為の代理を他人に委任することを、規約又は集会の決議によって禁止されることはない。
- 団地管理組合法人の監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認め、これを報告するために必要があるときは、集会を招集することができる。
- 団地管理組合法人は、団地建物所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の多数による集会の決議によって解散することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
団地管理組合法人についても、管理組合法人に関する規定が準用されます。
2.管理組合法人の理事は、規約または集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができます。
団地管理組合法人についても、管理組合法人に関する規定が準用されます。
よって、この設問は誤りです。
3.管理組合法人の監事は、財産の状況または業務の執行について、法令もしくは規約に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、集会で報告をすることができます。また、報告をするため必要があるときは集会を招集することができます。
団地管理組合法人についても、管理組合法人に関する規定が準用されます。
4.管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で解散することができます。
団地管理組合法人についても、管理組合法人に関する規定が準用されます。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
1.正しい。
団地管理組合は、区分所有の規定が数多く準用されています。
区分所有法第66条で、
「・・・第17条から第19条まで・・・準用する。」と定め、
区分所有法第18条4項では、
「共用部分につき損害保険契約をすることは、
共用部分の管理に関する事項とみなす。」
と、定めています。
2.誤っている。
区分所有法第66条で、
「・・・第33条から第56条の7まで・・・準用する。」と定めて、
区分所有法第49条の3では、
「理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、
特定の行為の代理を他人に委任することができる。」
と定めています。
規約又は集会の決議によつて、代理を禁止することができます。
3.正しい。
選択肢2で説明したように、第33条から第56条の7までは、
団地管理組合に準用されます。
区分所有法第50条3項では、監事の職務について規定しています。
その3号では、
「財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、
又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。」
規定しています。
また、その後の4号では、
「前号(3号のこと)の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。」
と定めています。
4.正しい。
選択肢2で説明したように、第33条から第56条の7までは、
団地管理組合に準用されます。
55条では、管理組合法人の解散事由について定めています。
その1項3号では、集会の決議によって解散することを定め、
次の2項では
「前項第3号(1項3号のこと)決議は、区分所有者及び議決権の
各4分の3以上の多数でする。」
と規定しています。
以上のことから、誤っているのは2です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
この問題は、団地管理組合法人に関する区分所有法の規定についての理解を問うものです。
団地管理組合法人の権限、理事や監事の役割、解散条件などに関する記述が正しいかどうかを判断する必要があります。
正しい
解説:団地管理組合法人は、団地共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金の請求や受領を団地建物所有者の代理として行うことができます。
これは団地管理組合法人の権限の一部として定められています。
誤り
解説:団地管理組合法人の理事は、特定の行為の代理を他人に委任することができますが、これは規約や集会の決議によって制限されることがあります。
したがって、この記述は誤りです。
正しい
解説:団地管理組合法人の監事は、財産の状況や業務の執行について法令や規約に違反する事項や著しく不当な事項があると認めた場合、必要があれば集会を招集することができます。
正しい
解説:団地管理組合法人は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって解散することができます。
これは区分所有法において定められている解散条件の一つです。
この問題を解く際には、区分所有法における団地管理組合法人の権限や役割、解散条件などについての知識が必要です。
法律の条文を正確に理解し、それを基にして各選択肢の記述が正しいかどうかを判断する能力が求められます。
選択肢ごとに法律の条文と照らし合わせながら検討し、誤りがあればそれを指摘することが重要です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問8)へ