マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問42

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問題

マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの各部の計画に関する次の記述のうち、下線部の数値が適切でないものはどれか。
  • 車いす使用者の利用する平面駐車場において、1 台当たりの駐車スペースの幅を、3.5 m とした。
  • 高低差が 50 mm ある共用部分の傾斜路の勾配を、1 / 8 とした。
  • 住戸の床面積の合計が 200 m2 の階において、両側に居室がある共用廊下の幅を、1.6 m とした。
  • 屋外に設ける避難階段の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路の幅員を、1.4 m とした。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 4 です。

1.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令」で、車いす使用者用駐車施設では、幅は350㎝以上とすることと定められています。
したがって、駐車スペースの幅を3.5m(350㎝)としたことは適切です。

2.「建築基準法施行令 第26条」で、階段に代わる傾斜路の勾配は、1/8を超えないことと定められています。
したがって、高低差が50mm ある共用部分の傾斜路の勾配を、1/8としたことは適切です。

3.「建築基準法施行令 第109条」で、共同住宅の住戸もしくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のものであり、両側に居室がある廊下は、幅1.6m以上としなければならないと定められています。
したがって、住戸の床面積の合計が200㎡の階において、両側に居室がある共用廊下の幅を、1.6mとしたことは適切です。

4.「建築基準法施行令 第128条」で、敷地内には、屋外に設ける避難階段の出口から道または公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならないと定められています。1.4mでは足りません。
よって、この設問は不適切です。

(2020年4月1日に建築基準法施行令が一部改正されており、階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあっては、幅員は90㎝以上の通路を設けなければならないと規制緩和されました。)

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02

正解は4です。

1.適切。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条第1項2項で、車椅子使用者用駐車施設の幅は、350cm以上とすることが定められています。

2.適切。
建築基準法施行令第26条では、階段に代わる傾斜路は、 勾こう配は、8分の1をこえないことと規定しています。

3.適切。
建築基準法施行令第119条で、
共同住宅の廊下の幅を、以下のように規定しています。
「床面積の合計が200平方メートルを超える場合で、両側に居室がある共用廊下の幅は1.6メートル以上にすること」

4.適切でない。
建築基準法施行令第128条では、
「敷地内の通路で、避難階段の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル以上」と規定しています。
1.4メートルでは足りません。

以上より、適切でないのは4なので、正解は4です。

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03

この問題は、マンションの設計における各部の計画に関連する数値が適切かどうかを問うものです。

具体的には、車いす使用者の駐車スペースの幅、共用部分の傾斜路の勾配、共用廊下の幅、避難階段の通路の幅員に関する数値が、実際の建築基準や設計基準に適合しているかを判断することが求められます。

選択肢1. 車いす使用者の利用する平面駐車場において、1 台当たりの駐車スペースの幅を、3.5 m とした。

適切

解説:バリアフリー法施行令によると、車いす使用者用の駐車スペースは幅が350cm以上必要です。

3.5mはこの要件を満たしているため、この選択肢は適切です。

選択肢2. 高低差が 50 mm ある共用部分の傾斜路の勾配を、1 / 8 とした。

適切

解説:建築基準法施行令第26条によれば、階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えてはならないとされています。

50mmの高低差に対して1/8の勾配はこの規定に適合しています。

選択肢3. 住戸の床面積の合計が 200 m2 の階において、両側に居室がある共用廊下の幅を、1.6 m とした。

適切

解説:建築基準法施行令第109条によると、床面積の合計が100㎡を超える階の共用廊下は、幅が1.6m以上でなければならないとされています。

200㎡の階の共用廊下の幅を1.6mとしたこの選択肢は、法規を満たしているため適切です。

選択肢4. 屋外に設ける避難階段の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路の幅員を、1.4 m とした。

不適切

解説:建築基準法施行令第128条によると、屋外に設ける避難階段の出口から道または公園、広場その他の空地に通ずる通路の幅員は1.5m以上でなければならないとされています。

まとめ

この問題を解く際には、建築基準法や関連する技術基準、実際の建築・設計の実務知識を基にして各選択肢の数値が適切であるかを判断する必要があります。

特に、車いす使用者の利便性や避難時の安全性を考慮した数値が設定されているかを重視し、それを基にして選択肢の内容が適切であるかどうかを判断する能力が求められます。

適切でないと判断される数値は、実際の建築基準や設計基準から逸脱しているか、または実務上の慣例に合致していないものです。

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