マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問2
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンション管理組合Aの組合員であるBが所有する住戸部分をCに賃貸していたところ、当該住戸の道路側の外壁タイルが自然に落下して、通行人Dが負傷した。この場合に関する次の記述のうち、民法(明治29年 法律第89号)及び区分所有法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- Dは、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害を被ったとして、その工作物の共用部分の所有者である区分所有者全員に対して、その共有持分の範囲で分割債権として損害賠償請求することになる。
- Cが、共用部分の維持管理に関与できる立場になく、損害の発生を防止するのに必要な注意を払う義務がない場合には、Dは、Cに対して損害賠償請求をすることはできない。
- 外壁タイルの落下原因が、大規模修繕工事において外壁タイル工事を実施した工事業者の施工不良にあっても、A及びAを構成する区分所有者全員が、Dに対して損害賠償責任を負うことになる。
- 甲マンションの建設当時から、建物としての基本的な安全性を欠いていることが原因である場合には、建物の建築を担った設計士、施工業者、工事監理者は、特段の事情がない限り、Dの損害について、それぞれ連帯して不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 1 です。
1.共用部分の瑕疵によって損害が発生した場合、共有する区分所有者全員が共同して責任を負います。民法では、共同の不法行為によって他人に損害を与えたときは、各自「連帯して」その損害を賠償する責任を負うので、全員に対して損害賠償額全額を請求することができます。
2.民法717条に、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」とあります。
占有者であるCは、「損害の発生を防止するのに必要な注意を払う義務がない」場合とされているので、Cは損害賠償義務を負いません。
3.土地の工作物等の責任は無過失責任であり、大規模修繕業者の施工不良が原因であっても、区分所有者全員がDに対して損害賠償責任を負うことになります。
4.民法717条第3項に、「損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者項は、その者に対して求償権を行使することができる。」とあります。
建物の建築を担った工事会社等は連帯して責任を負うことになり、区分所有者全員は、Dの損害について建物の建築を担った工事会社等に求償することができます。
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02
1.が答えになります。
≪詳細解説≫
前提として、民法717条の土地工作物責任と719条の共同不法行為責任についての問題となります。土地工作物責任については、一次的には占有者の責任(過失責任)、二次的に所有者の責任(無過失責任)となります。共同不法行為責任については、各自が連帯して責任を負う(連帯責任)ことになります。この問題については、個別設問よりも全体を把握してみることが重要です。
1.誤
「その共有持ち分の範囲で分割債権として損害賠償請求することになる。」という部分が誤りです。
他の設問と比較して、占有者である賃貸人Cに責任がなかったものとしてみています。その場合、所有者である区分所有者が責任を負うことになりますが、前提文より、管理組合Aと、その区分所有者は連帯責任になります。
2.正
賃貸人Cは、「共用部分の維持管理に関与できる立場になく、損害の発生を防止するのに必要な注意を払う義務がない」とありますので、そもそも717条「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」の占有者にはあたらないので損害賠償義務はありません。
3.正
前提文のとおり、所有者は無過失責任、及び、連帯責任となりますので、「A及びAを構成する区分所有者全員が、Dに対して損害賠償責任を負う」ことになります。
4.正
717条3項「損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。」とあります。ちなみに、通行人Dからの損害賠償請求権ではなく、管理組合Aからの求償権です。
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03
この問題は、マンションの共用部分に関する事故とその後の損害賠償責任について、民法及び区分所有法の規定と判例を基にした知識を試すものです。
具体的には、各選択肢が示す記述が正確であるかどうかを判断することが求められます。
誤り
解説:土地の工作物の瑕疵によって他人に損害を与えた場合、その工作物の占有者が損害賠償責任を負います。しかし、民法では、共同の不法行為によって他人に損害を与えたとき、各共同行為者は「連帯して」その損害を賠償する責任を負うとされています。このため、区分所有者全員が共同して責任を負うのではなく、連帯して責任を負うことになります。「分割債権として」という記述は誤りです。
正しい
解説:民法717条に基づき、土地の工作物の瑕疵によって他人に損害を与えた場合、その工作物の占有者が損害賠償責任を負います。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をした場合、所有者が損害賠償責任を負います。このケースでは、Cは占有者であり、損害の発生を防止するのに必要な注意を払う義務がないとされているため、Cには損害賠償責任はありません。
正しい
解説:土地の工作物等の責任は無過失責任であり、大規模修繕業者の施工不良が原因であっても、区分所有者全員がDに対して損害賠償責任を負うことになります。
正しい
解説:民法717条第3項に基づき、損害の原因について他にその責任を負う者がある場合、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができます。このケースでは、建物の建築を担った工事会社等は連帯して責任を負うことになり、区分所有者全員は、Dの損害について建物の建築を担った工事会社等に求償することができます。
この問題を解く際には、民法及び区分所有法の規定と関連する判例を基にして、各選択肢の記述が正確であるかを判断する必要があります。
特に、土地の工作物に関する損害賠償責任や共同の不法行為に関する規定を正確に理解し、それを基にして選択肢の内容が適切であるかどうかを判断する能力が求められます。
また、具体的な事例や状況に応じて、どの主体が損害賠償責任を負うのか、その範囲や条件はどうなるのかを考慮することも重要です。
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