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マンション管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問3

問題

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総会の招集について説明した次の文章について、区分所有法の規定及び判例によれば、〔 ア 〕~〔 エ 〕の中に入るべき用語の組合せとして、適切なものはどれか。

総会の招集通知においては、通常は、〔 ア 〕を示せば足りますが、〔 イ 〕など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔 ウ 〕をも通知するべきであるとされています(区分所有法第35条第5項)。その趣旨は、区分所有者の権利に重要な影響を及ぼす事項を決議する場合には、区分所有者が予め十分な検討をした上で総会に臨むことができるようにするほか、〔 エ 〕も書面によって議決権を行使することができるようにして、議事の充実を図ろうとしたことにあると考えられます。そのような法の趣旨に照らせば、前記〔 ウ 〕は、事前に賛否の検討が可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えられます。
   1 .
ア:会議の目的たる事項  イ:規約の改正    ウ:議案の要領      エ:総会に出席しない組合員
   2 .
ア:会議の目的たる事項  イ:建替え      ウ:議決権行使の手続   エ:利害関係人
   3 .
ア:議題         イ:共用部分の変更  ウ:会議の目的たる事項  エ:占有者
   4 .
ア:議案の要領      イ:管理者の選任   ウ:議題         エ:総会に出席しない組合員
( マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

8

正答は 1 です。

総会の招集は、少なくとも1週間前までに、〔ア 会議の目的たる事項を示して〕、各区分所有者に通知しなければなりません。

〔イ 規約の改正〕や設定、廃止などの一定の重要な事項を決議する場合には、招集通知に〔ウ 議案の要領〕も加えて通知するものとされています。

その趣旨は、区分所有者が予め十分な検討をした上で総会に臨めるようにするほか、〔エ 総会に出席しない組合員〕も書面によって議決権を行使できるようにして、議事の充実を図ることと考えられます。

この趣旨に照らせば、前記〔ウ 議事の要領〕は、賛否を判断できる程度に具体的な内容を記載したものであるべきと考えられます。

※上記、「一定の重要な事項」の例

共用部分の重大変更、建物の大規模滅失の復旧、建物の建て替え、団地規約の設定、一括建替え承認決議 など

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1

この問題は、区分所有法における総会の招集に関する規定とその趣旨を理解し、適切な用語の組合せを選ぶものです。

以下、各選択肢の内容を区分所有法の規定及び判例に照らして確認します。

ア:会議の目的たる事項:総会の招集通知には、通常、会議の目的たる事項を示す必要があります。

イ:規約の改正:規約の改正は、一定の重要事項の一つです。

ウ:議案の要領:重要事項を決議する場合には、議案の要領を通知する必要があります。

エ:総会に出席しない組合員:総会に出席しない組合員も書面によって議決権を行使することができるようにするための規定です。

したがって、上記に該当する選択肢が正答となります。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法や関連する法律・規定の具体的な条文やその解釈を正確に理解することが必要です。

具体的には、各選択肢が示す総会の招集に関する記述が法律や規定に基づいて適切であるかどうかを判断することが求められます。

特に、法律や規定の具体的な条文やその解釈を正確に理解し、それを基にして選択肢の内容が適切であるかどうかを判断する能力が求められます。

0

 1.が答えになります。

≪詳細解説≫

 総会の招集通知においては、通常は、〔 ア 会議の目的たる事項 〕を示せば足りますが、〔 イ 規約の改正 〕など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔 ウ 議案の要領 〕をも通知するべきであるとされています(区分所有法第35条第5項)。その趣旨は、区分所有者の権利に重要な影響を及ぼす事項を決議する場合には、区分所有者が予め十分な検討をした上で総会に臨むことができるようにするほか、〔 エ 総会に出席しない組合員 〕も書面によって議決権を行使することができるようにして、議事の充実を図ろうとしたことにあると考えられます。そのような法の趣旨に照らせば、前記〔 ウ 議案の要領 〕は、事前に賛否の検討が可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えられます。

 つまり、招集通知の内容は、原則として、会議の目的たる事項(議題)のみでよいのですが、例外として、特別決議を要する重要議案などの一定条件のものについては、議案の要領(議案を要約したもの)を通知してくださいということです。

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