マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問47

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問題

マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 木造で2階建て以下の建物は、マンションに該当しない。
  • マンションとは、2以上の区分所有者がいる建物のことであり、その敷地や附属施設は含まれない。
  • 2以上の区分所有者がいる建物において、人の居住の用に供する専有部分がすべて長期間空室となって使用されていないときは、その期間はマンションに該当しない。
  • 2以上の区分所有者がいる建物において、人の居住の用に供する専有部分のすべてを賃貸しているときであっても、その建物はマンションに該当する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいいます。建物の構造・規模について制限はないので、誤りです。

2 マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうので、誤りです。

3 人の居住の用に供する専有部分がすべて長期間空室であっても、マンションと判断されないことはないので、誤りです。

4 人の居住の用に供する専有部分のすべてが、賃貸にされていたとしてもマンションに該当するので、正しいです。

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02

4.が答えになります。

≪詳細解説≫

 前提として、マンション管理適正化法2条1号によると、「マンションとは、(1)2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設、(2)一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある(1)に掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設をいう。」となります。

1.誤

 「木造で2階建て以下の建物は、マンションに該当しない。」という制限はありません。

2.誤

 「その敷地や附属施設は含まれない。」という部分が誤りです。前提のとおりです。

3.誤

 「人の居住の用に供する専有部分がすべて長期間空室となって使用されていないときは、その期間はマンションに該当しない。」という部分が誤りです。前提のとおりです。空室かは問いません。

4.正

 前提のとおりです。賃貸かどうかは問いません。

参考になった数6

03

この問題は、マンション管理適正化法の規定に関する知識を問うものです。

具体的には、マンションに関する4つの記述の中で、法の規定に照らして正しいものを選択する形式となっています。

選択肢1. 木造で2階建て以下の建物は、マンションに該当しない。

誤り

解説:マンション管理適正化法において、建物の構造や階数によるマンションの定義は特にされていません。

選択肢2. マンションとは、2以上の区分所有者がいる建物のことであり、その敷地や附属施設は含まれない。

誤り

解説:マンションとは、2以上の区分所有者がいる建物を指しますが、その敷地や附属施設も含まれます。

選択肢3. 2以上の区分所有者がいる建物において、人の居住の用に供する専有部分がすべて長期間空室となって使用されていないときは、その期間はマンションに該当しない。

誤り

解説:建物が空室であるかどうかは、その建物がマンションとしての性質を持つかどうかに影響しません。

選択肢4. 2以上の区分所有者がいる建物において、人の居住の用に供する専有部分のすべてを賃貸しているときであっても、その建物はマンションに該当する。

正しい

解説:建物内の専有部分が賃貸されているかどうかは、その建物がマンションとしての性質を持つかどうかに影響しません。

2以上の区分所有者がいる建物は、マンションとしての性質を持ちます。

まとめ

この問題を解くためには、マンション管理適正化法の規定に関する正確な知識が必要です。

各選択肢を一つずつ確認し、法の規定と照らし合わせてその内容が正しいかどうかを判断します。

正しい選択肢を見つけたら、その選択肢を選びます。

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