マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問48
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンション管理士は、3年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受けなければならない。
イ マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らした場合は、国土交通大臣により、その登録を取り消され、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じられる場合がある。
ウ マンション管理士が、国土交通大臣により、その登録を取り消された場合は、その通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
エ マンション管理士の登録を取り消された者は、取り消された日から1年を経過しなければ、その登録を受けることができない。
ア マンション管理士は、3年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受けなければならない。
イ マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らした場合は、国土交通大臣により、その登録を取り消され、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じられる場合がある。
ウ マンション管理士が、国土交通大臣により、その登録を取り消された場合は、その通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
エ マンション管理士の登録を取り消された者は、取り消された日から1年を経過しなければ、その登録を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 2 です。
ア マンション管理士は、5年ごとに、登録講習機関がおこなう講習を受けなければならないとされているので、3年とする本設問は、誤りです。
イ マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。この秘密保持義務に反した場合、国土交通大臣は「登録の取り消し」「マンション管理士の名称使用停止」のいずれかの処分をすることができるので、正しいです。なお、秘密保持義務は、マンション管理士でなくなったあとも守らなければなりません。
ウ マンション管理適正化法施行規則30条2項に、「マンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない」とあります。
本施行規則の内容のとおりであり、正しいです。
エ マンション管理士の登録を取り消された場合、取り消しの日から2年を経過しないと登録を受けることができないので、1年としている本肢は、誤りです。
正しいものは、イとウであり、正答は肢2となります。
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02
この問題は、マンション管理適正化法の規定に関する知識を問うものです。
具体的には、マンション管理士に関する4つの記述の中で、法の規定に照らして正しいものがいくつあるかを選択する形式となっています。
ア 誤り
解説:実際のマンション管理適正化法において、マンション管理士は5年ごとに講習を受けることが求められています。
この選択肢の「3年ごと」という記述は間違いです。
イ 正しい
解説:マンション管理士は、業務上知り得た秘密情報を守る義務があります。
もし違反した場合、国土交通大臣からの処分が下される可能性があるという記述は正しいです。
ウ 正しい
解説:マンション管理士の登録が取り消された場合、10日以内に登録証を返納することが法律で定められています。
エ 誤り
解説:実際には、マンション管理士の登録が取り消された場合、再登録を受けるまでの期間は2年とされています。
この選択肢の「1年」という記述は誤りです。
よって、正しい選択肢はイ・ウであり、「二つ」となります。
この問題を解くためには、マンション管理適正化法の規定に関する正確な知識が必要です。
各選択肢を一つずつ確認し、法の規定と照らし合わせてその内容が正しいかどうかを判断します。
正しい選択肢の数を合計し、その数に該当する選択肢を選びます。
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03
2.が答えになります。
≪詳細解説≫
ア 誤
「3年ごとに」という部分が誤りです。マンション管理適正化法41条によると、「マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が行う講習を受けなければならない。」とされています。
イ 正
マンション管理適正化法42条によると、「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」とされていて、秘密保持義務を定めています。また、33条2項により、「国土交通大臣は、マンション管理士が42条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。」とされています。任意的登録取消処分になります。
ウ 正
マンション管理適正化法施行規則によると、「国土交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならず、マンション管理士の登録を取り消された者は、通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。」となります。
エ 誤
「1年」という部分が誤りです。マンション管理適正化法30条1項3号によると、「マンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、国土交通大臣の登録を受けることができない。」とされています。
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