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マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問3

問題

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管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
   2 .
管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
   3 .
管理組合法人は、建物の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなったことのほか、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によっても解散する。
   4 .
管理組合法人は、代表理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
( マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問3 )
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この過去問の解説 (2件)

8

正解は1です。

1 誤りです。区分所有法47条8項定めの通り、規約又は集会の決議により、原告又は被告となるのは管理組合法人です。管理組合法人の理事が原告又は被告にはなりません。

2 正しいです。区分所有法48条の2第2項の定めの通り、管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければなりません。

3 正しいです。区分所有法55条の定めの通り、管理組合法人の解散事由は、①建物の全部の滅失、②建物に専有部分がなくなったこと、③集会の決議で、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数となります。

4 正しいです。区分所有法47条10項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の定めの通り、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

 管理組合法人について、過去問レベルの基本的な出題です。

選択肢1. 管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

 区分所有法47条8項によると、「管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる」とされます。

 つまり、管理組合法人の理事という部分が誤りです。

選択肢2. 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

 区分所有法48条の2第2項によると、「管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない」とされるので正しいです。

選択肢3. 管理組合法人は、建物の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなったことのほか、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によっても解散する。

 区分所有法55条1項1号から3号と2項によると、「管理組合法人は、①建物の全部の滅失、➁建物に専有部分がなくなつたこと、③区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議の事由により解散する。」とされているので正しいです。

選択肢4. 管理組合法人は、代表理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

 区分所有法47条10項により、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の規定は管理組合法人に準用する。」とされ、当該条文では、「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」とされるので正しいです。

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