マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問4
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
管理者による管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 規約において、法定共用部分だけでなく規約共用部分についても管理所有の対象とすることができる。
- 規約で管理者が建物の敷地及び附属施設を所有すると定めることにより、管理者はこれらの管理に必要な行為を行う権限を有する。
- 管理者による管理所有が規約で定められている場合、管理者は、共用部分につき損害保険契約を締結することができる。
- 管理者による管理所有が規約で定められていても、管理所有の対象としている共用部分の保存行為については、管理者だけでなく、共用部分を共有する各区分所有者がすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は2です。
1 正しいです。区分所有法27条1項の定めの通り、管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができるとあり、この共用部分は規約共用部分も適応されるため、問題の通り、管理所有の対象とできます。
2 誤りです。設問の1の通り、管理者は規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができますが、共用部分のみだけであり、敷地や附属施設を管理所有することはできません。
3 正しいです。区分所有法27条2項の定めの通り、管理所有者は、共用部分の管理行為は行うことができます。そして、共用部分に損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関することとみなされるので、共用部分につき損害保険契約を締結できます。
4 正しいです。区分所有法18条1項の定めの通り共用部分の保存行為は、各共有者が行えます。これは、管理者が管理所有と定められていても保存行為はできます。
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02
管理所有に関する出題です。
区分所有法27条1項により、「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」とされ、同法における共用部分とは、法定共用部分及び規約共用部分をいうので正しいです。
前提として、共用部分には区分所有法4条1項により、「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。」とされる法定共用部分と、同条2項による、「区分所有される建物の建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。」とされる規約共用部分があります。したがって、敷地及び附属施設は、原則として共用部分には含まれません。
その上で、同法21条には、「建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合には、区分所有法17条から19条の規定はその敷地又は附属施設に準用する。」とされていますが、管理所有の規定は同法20条及び27条ですので、適用外となるので誤りです。
区分所有法20条2項により、「管理所有者は、共用部分の重大変更をすることができない。」とされていますが、同条1項により、「管理所有者は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負う。」とされ、共用部分につき、損害保険契約を締結することができるので正しいです。
区分所有法18条1項によると、「共用部分の管理に関する事項について、保存行為は、各共有者がすることができる。」とされています。管理者による管理所有が規約で定められている場合も同様ですので正しいです。
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